ユーティリティ

プロフィール

管理者へメール

過去ログ

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

エントリー

カテゴリー「漢文の語法」の検索結果は以下のとおりです。

「所」について・6

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その6。)

長く「所」の用法について考察したことを書いてきました。
途中とんでもない不見識をさらして恥もかいたわけですが、ほとんど四六時中考えていまして、定期試験の監督中にも、食事の際にも、頭の中は「所」字で埋め尽くされていて、本業のテストの採点や生徒指導が思考を中断させるので、イライラさせられたりもしました。
しかし、ようやく恐らく妥当ではないかというところまで来て、ずっと胸につかえていたものが取れた気がして、ほっとしています。

それにしても、ずっと気になっていたのが、そもそも「所」の字が、なにゆえこのような不思議な働きをするのかということでした。

かつて入試問題に次の文が出題されたことがあります。

・思慮無所不至。

これを「しりよのところとしていたらざるはなし。」という訓読にしたがって訓点をつけさせる問題でした。
私なら、「思慮に至らざる所無し」と読みます。
思慮が「所不至」をもたない、から、存在文として、「所不至」が「思慮」に存在しないことを表す形式だからです。
そして「所不至」は、「ソコに至らないソコ」ですから、「至らない場所」です。
「思慮が至らない」のではなくて、「至らない場所が思慮にない」のです。

さて、なぜこんなことを思い出したというか、書いたのかというと、「所」字の用法を調べていて、とても興味深いものを見つけたからです。
太田辰夫氏の『古典中国語文法(改訂版)』(汲古書院1964)所載「論語文法研究」に、次のように述べられています。

「所」字連語の成立について詳細は不明であるが,その発生は「有」「無」を第一動詞とする兼語文を仲介としているらしい。古く「有女懐春」「無草不死」(ともに詩経)のごとき兼語文があるが,この「懐春」「不死」は「女」「草」の修飾語であるようにも感じられる。このような第二動詞が述語と考えられず,修飾語と意識されるばあい,兼語の位置に名詞「所」が用いられることが生じた。論語の用例でも「所」のまえに「有」「無」を用いることがきわめて多く,詩経でも「靡所」(靡=無)という用法が目立っているのはこの発生の経過を示すものであろう。「所」のまえに一般の動詞を用いることは「有」「無」などを用いることの類推により生じたものらしい。また「所」は名詞として修飾語をとることができるが,このような用法が生じてのちは修飾語一般がこれにつくことは意味を不明確にする。そこで,あとの動詞の主体であるもの,すなわち「所」の修飾語として領属関係をあらわす体詞のみが「所」のまえに来ることになったものであろう。

「無A不B」(AとしてBせざるは無し)の形は、高等学校でもちょっと危ない否定の形式として注意喚起します。

・無書不読。(韓愈「登封県尉盧殷墓誌」)
(▼書として読まざるは無し。
 ▽書物で読まないものはない。)

・無草不死。(詩経・小雅「谷風」)
(▼草として死(か)れざるは無し。
 ▽草で枯れないものはない。)

これらは、古典中国語文法では、2つの文が兼語を介して1つになった兼語文とみなしています。
「無書」(書物がない)と「書不読」(書物は読まない)という2つの文が兼語「書」を介して1つになり、「書物は存在せず」、その存在しない「書物」は「読まない」となるので、「読まない書物が存在しない」、つまり「すべての書物を読んだ」という意味になる。
また、「無草」(草がない)と「草不死」(草が枯れない)という2つの文が兼語「草」を介して1つになり、「草が存在せず」、その存在しない「草」が「枯れない」となるので、「枯れない草が存在しない」、つまり「すべての草が枯れる」という意味になるわけです。

ここで確かに「不読」「不死」は、それぞれ意味的に「書」「草」を修飾して、「読まない書」「枯れない草」という意味を表すようにも思えます。

・狂者進取、狷者有所不為也。(論語・子路)
(▼狂者は進取し、狷者は為さざる所有るなり。
 ▽情熱のある者は進んで行動するし、へんくつ者は(自分の嫌なことは)しないことがある。)

・君子無所争。(論語・八佾)
(▼君子は争ふ所無し。
 ▽君子は争うことがない。)

・刑罰不中、則民無所措手足。(論語・子路)
(▼刑罰中(あ)たらざれば、則ち民手足を措く所無し。
 ▽刑罰が適正でなければ、民は手足を置くところがない。)

太田氏が指摘しているように、『論語』には「有所~」の例が4、「無所~」の例は11見られます。
もちろん太田氏はこれらの例を兼語文だと言っているのではありません。
「有所不為」は、「ソレをしないソレがある→しないことがある」。
「無所争」は、「ソレを争うソレがない→争うことがない」。
「無所措手足」は、「ソコに手足を置くソコがない→手足を置く場所がない」という意味です。
これらはいずれも「所」が後の「不為」「争」「措」の客体を表していますが、確かに「しないソレ」「争うソレ」「手足を置くソコ」のように、「不為」「争」「措」が「所」を意味的に修飾しているようにも思えます。
もともと兼語の位置に「所」が置かれた文は、代詞として置かれたものであったかと思いますが、それが意味的に後続する述部の修飾を受けているような印象を与えたのでしょうか。

そういう意味では、「思慮無所不至」を「思慮の所として至らざるは無し」と読んだのは、「所」が動詞の他動性の客体か、依拠性の客体を表す働きをもつ以前の、原初の形を表した読みともいえますが、まさかそういうつもりではなかったのでは?と思います。

5 追記 もしや場所か?

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その5の追記。)

ついさっきのことです。
「所」の最後の例、

5.君子犯義、小人犯刑、国之所存者幸矣。
(▼君子義を犯し、小人刑を犯せば、国の存する所の者は幸なり。
 ▽君子が義を犯し、小人が刑を犯す場合、国の存立するのは僥倖にちがいない。)

この「国之所存」の説明がつかず、弱り果てて、また明日考えようと思いながら、手がかりを求めて、この春ご教示を受けたN氏のブログを拝見しました。
この方は松下文法に精通しておられるので、松下文法でわからない時に、時々何か書かれていないかと、ブログを拝見します。
すると、ツイッターで、N氏が私の試論にご教示をくださっていました。
失礼ながら、松下大三郎氏と同様、なかなか難解な説明なので、初めのうち、ボーっとながめているだけだったのですが…

それを見ていて、あっと気づきました。
もしや場所ですか?

西田太一郎氏が「所以」で用いられている「所」として説明されていた例なので、頭から「理由」「事情」「手段」…という方向で考えていたのですが、この例文、もしやもっとも簡単に説明できる例なのではなかったでしょうか。

すなわち、「国之所存者」とは、「国の、ソコに存在するソコは」という意味で、つまり「国が存在する場所は、僥倖という場所しかない」という意味なのでは!

解けたのかもしれません。
ご教示ありがとうございました。

「所」について・5 前エントリー撤回、仕切り直し

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その5。)

西田太一郎氏が「所だけで所以の意味を有する例」として挙げられた諸例を、「所」だけで説明できないかと考え、その考えた結果を前エントリーに記しました。
一応自分なりに解決がついたとその時は思ったのですが、時間をおいて読み直してみると、いかにも怪しい世迷い言のように思えてきます。
「所」の用法を真に理解しておられる諸氏から見れば、何を馬鹿なことを書いているのかと呆れられてしまうような牽強付会の説なのではないでしょうか。

これらの用例の意味を突き止めるために、私は「所」の働きだけで考えようとしたのですが、文意から改めて見てみれば、やはりどうも不自然です。
文意から語の働きを考えるのは悪い意味での合理性を求めることに陥りがちですからなるべく避けていたのですが、しかし文意としても通じなければ、正しい語の働きを突き止めたことにはならないはずです。

世迷い言はご破算にして、もう一度、最初から考え直しです。

「A所B者、C也」(AのBする所の者は、Cなり)という文は、「Aの、ソレをBするソレは、Cである」という意味ですから、「所=ソレ」はCに相当します。
たとえば、「我所食者、桃也」(我の食らふ所の者は、桃なり)なら、「私の、ソレを食べるソレは、桃である」という意味なので、「所=ソレ」は「桃」に相当するわけです。

また、「A所以B者、C也」(AのBする所以の者は、Cすればなり)という文は、「AのソレでBするソレは、Cするからである」という意味ですから、「所=ソレ」は、やはりCに相当します。
これも例を挙げると、「臣所以去親戚而事君者、徒慕君之高義也」(臣の親戚を去りて君に事ふる所以の者は、徒だ君の高義を慕へばなり)なら、「私どもの、ソレを理由に親戚のもとを離れてわが君にお仕えするソレは、ただあなた様の高い御人徳をお慕いするからです」という意味なので、「所=ソレ」は「徒慕君之高義」に相当するわけです。

これは「所」や「所以」の働きと意味の代表ですが、なぜ今更こんなことを書いているかというと、私自身がこの根本的な部分から離れずにいるためとご理解ください。
つまり、「我所食者、桃也」の「所」は「桃」に相当しなければならず、「臣所以去親戚而事君者、徒慕君之高義也」の「所」は「徒慕君之高義」に相当しなければならないという確認です。

さて、まず次の文です。

1.人之所乗船者、為其能浮而不能沈也。
(▼人の船に乗る所の者は、其の能く浮びて沈む能はざるが為なり。
 ▽人が船に乗るわけは、それが浮ぶことができて沈むことがありえないからである。)

「為~也」はここでは「~のためである」「~のせいである」という意味ですから、「所=ソレ」が相当するものは、「為其能浮而不能沈」(それが浮ぶことができて沈むことがありえないため)でなければなりません。
前エントリーでは、暴論を述べて、「人之所乗船者」を「人が乗る船は」などと解したのですが、文意から見ればやはり変です。
逆に、「所」を「為其能浮而不能沈」に相当させるためには、「人之所乗船者」を「人の、ソコに船に乗るソコは」とでも解さなければ、解釈に無理が生じます。
「ソコに」とは「ソノ事情で」とでも「ソノ理由で」とでも言い換えるとわかりやすいかもしれません。
このことに前エントリーですでに気づいていたのに、「人の乗る所の船なる者は」の方向に傾いてしまったために、文意からのチェックを怠ってしまいました。
前回も書いたように、それでは「乗船」という文に、「ソノ事情で」「ソノ理由で」という「ソコ」を介詞を用いずに依拠性の客体として置く形式の実例があるのかどうかはわかりません。
しかし、この文は、やはり「人がソコに船に乗るソコは」、→「人がソノ事情で(ソノ理由で)船に乗るソノ事情(ソノ理由)は」と解するのが、文意として一番自然であるように思えるのです。
その意味で、この「所」が「所以」の意味で用いられているとする方が確かにわかりやすいのですが、あくまで「以」の客体ではありません。
「所」は「ソコ」「ソノ事情」「ソノ理由」で「乗」の依拠性の客体だと思います。


次に、

2.所悪於智者、為其鑿也。
(▼智を悪む所の者は、其の鑿つが為なり。
 ▽智識を悪むわけは、余り穿鑿するからである。)

この例文も、「為其鑿也」とある以上、「所」は「為其鑿」(それが穿鑿するため)に相当しなければなりません。
となると、「ソコに智に憎むソコ」で、「所」は後句で「それが穿鑿するため」と示される「ソノ事情で」「ソノ理由で」になるのではないかと思います。
したがって、「所悪於智者」は、「ソノ事情(ソノ理由)で智に対して憎むソノ事情(ソノ理由)は」となります。
実例を示せませんが、「悪」はこの意味での依拠性客体をとれると思います。


次に、

3.所悪執一者、為其賊道也。
(▼一を執るを悪む所の者は、其の道を賊ふが為なり。
 ▽一つのことを固執するのをにくむわけは、それが正しい道をそこなうからである。)

これは2と同様に考えることができます。
「所」は「為其賊道」に相当しなければなりません。
したがって、「所悪執一者」は、「ソコに一を執るを憎むソコ」です。
すなわち、「ソノ事情で(その理由で)一つのことを固執するのを憎むソノ事情(ソノ理由)は」です。
前回2と3の例を、「~する相手の場合は」などと解釈しましたが、誤りだと思います。


そして、

4.以有若似聖人、欲以所事夫子事之。
(▼有若聖人に似たるを以て、夫子に事ふる所を以て之に事へんと欲す。
 ▽有若が聖人に似ているので、先生に事えた態度でこれに事えようと思った。)

「事之」は「有若に仕える」ということですから、どのように仕えるかを示しているのが「以所事夫子」になるはずです。
文意から考えれば、「孔子に仕えるのと同じ態度で」とあるべきところです。
これを前回「仕えた先生待遇で」などと書きましたが、1~3の考察が、ここでも適用できそうです。
つまり、「所事夫子」は、「ソレで夫子に仕えるソレ」、すなわち前々回の推論の1です。
「欲以所事夫子事之」は、「ソレで先生に仕えるソレで仕えようとした」、わかりやすく言い換えれば、「ソノ態度で先生に仕えるソノ態度で→孔子に仕える態度で有若に仕えようとした」の意です。


最後に、

5.君子犯義、小人犯刑、国之所存者幸矣。
(▼君子義を犯し、小人刑を犯せば、国の存する所の者は幸なり。
 ▽君子が義を犯し、小人が刑を犯す場合、国の存立するのは僥倖にちがいない。)

正直いって、この「所」については、まだ考えがまとまりません。
「幸矣」(僥倖である)という以上、「国之所存者」は、「国が存在すること」「国が存在していること自体」という意味でなければなりませんが、「国之存」(国の存すること)ならわかりますが、「所存」は「ソレを存するソレ」「ソコに存するソコ」の意で、存在自体を表し得ません。
あるいは、「所=ソレ」が存する国体を表すかとも考えたのですが、「国の国体が僥倖である」という文は「国の国体維持自体が」と言葉を補わないと、意味をなしません。
そもそも仮にこの文を「国之所以存者、幸矣」と「所以」に書き換えてみても、「国の、ソレによって存在するソレは、僥倖である」となり、ソレは一体なんだ?ということになってしまいます。
「者」を「場合」と捉えてみても、「国のソレによって存在するソレの場合は、僥倖である」となり、どうにも腑に落ちません。

だからでしょうか、小林勝人訳注の『孟子』(岩波文庫)には、「所、或と同じ。有りの意。」と注し、「それでもなお国家が滅亡せずにすむとすれば、それこそ全く僥倖といわねばならぬ。」と訳してあります。
この説についての検討は行っていませんが、「国之所存者」が「所」の用法として説明がつかないゆえに、このような解釈がなされているのだろうと思わずにはいられません。
しかし、えてしてこういう時に悪い意味での合理的解釈が起こりがちであることには、慎重でありたいところです。


昨日、いかにもわかったようなことを述べ、たった1日で説を翻す、実に無責任な態度だと申し訳なく、かつ恥ずかしくも思います。
そして、今日述べたことがまた誤りであるかもしれず、本当に世迷い言の連続です。
ですから「暴論かもしれない」と言い訳をしておいたのですが、どうも本当に暴論のようです。
このような確信のもてないようなことは言わないでおくのが誠実な態度なのかもしれませんが、「所」という字の働きや意味について、なんとか真実に迫りたいとあがいている姿勢を示すことは、嘲笑の対象ではあったとしても、誰かが真実にたどり着ける一助にはなるかもしれません。
そのように受け取っていただいて、ご寛恕くださるようお願いします。
そして、「所」の字の働きについて、よく見極めておられる方のご教示がいただければと心からお願いいたします。

「所」について・4

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その4。)

※下記エントリーで述べていることは、誤りであることがわかりました。このような内容を残しておくことは恥ずかしいことなのですが、誤ったものとはいえ、思考の過程を示すものですので、そのままにしておきます。


「所」が本来「所A」(Aする所)の形をとるのに、Aが示されず「所」だけで「所A」の意味を表し得るのは、Aが容易に類推出来る時に限られると思うのです。
前エントリーで松下大三郎氏の「所の単用」についての説を引用しましたが、「固守其所」(固く其の所を守る)も、「固守其所守」(固く其の守る所を守る)と表現しなくても、十分に意味はわかる、というよりもくどい表現になります。
また、「不爲之所」(之に所を為さず)も、「不為之所為」(之に為す所を為さず)ですが、やはりくどい。
これを松下氏は「自己の屬すべき動作の觀念を自己の内へ含んで仕舞ふ場合」と説明していますが、人によっては「文脈からわかりきっているので、所の後の動詞を省略したもの」と説明する場合もあるでしょう。
いずれにせよ、「所」の後の動詞がなくても済むのは、その動詞が何であるかが簡単に判断できる時でなければなりません。
それは「所」の後に置かれるのが介詞であったとしても同じことだと思うのです。

ところが、「所」の後の動詞や介詞を省略することで、他の動詞が「所」の後に置かれることになってしまえば、当然「所」はその動詞の他動性の客体か、依拠性の客体と判断されてしまいます。
たとえば、「所以食桃」(桃を食らふ所以)は「ソレを理由に桃を食べるソレそのもの」の意ですから「桃を食べる理由」と訳せるわけですが、この介詞「以」を省略してしまうと、「所食桃」となり、これを「桃を食べる理由」と解することは無理です。
なぜなら、「所食桃」は「ソレを食べるソレである桃」の意ですから、「食べる桃」という意味になってしまうからです。

そういうふうに考えてくると、「所」が単体で「所以」の意味を表すとするのは、かなり無理のある解釈だと言わねばなりません。

AとBが意味上「謂語と賓語」の関係の「所AB」は、やはり2つの構造しか取り得ないと思います。
たとえば、「所与桃」の場合。

 1.与ふる所の桃 → ソレを与えるソレである桃 → 与える桃
 2.桃を与ふる所 → ソレに桃を与えるソレそのもの → 桃を与える相手

このように考えて示したのが、前エントリーまでに書いた私の推論になります。

さて、そうなると、西田太一郎氏が『漢文法要説』に「所だけで所以の意味を有する例」として挙げられた諸例はどのように説明できるのでしょうか。
そして説明できなければ、私の推論はやはり誤っているということになるのですが。

西田氏が挙げた例は次の通りで、前々エントリーでは割愛したものを含めて再掲します。
読みと訳は西田氏のものです。

1.人之所乗船者、為其能浮而不能沈也。(呂氏春秋・愼行論)
(▼人の船に乗る所の者は、其の能く浮びて沈む能はざるが為なり。
 ▽人が船に乗るわけは、それが浮ぶことができて沈むことがありえないからである。)

2.所悪於智者、為其鑿也。(孟子・離婁下)
(▼智を悪む所の者は、其の鑿つが為なり。
 ▽智識を悪むわけは、余り穿鑿するからである。)

3.所悪執一者、為其賊道也。(孟子・尽心上)
(▼一を執るを悪む所の者は、其の道を賊ふが為なり。
 ▽一つのことを固執するのをにくむわけは、それが正しい道をそこなうからである。)

4.以有若似聖人、欲以所事夫子事之。(孟子・滕文公上)
(▼有若聖人に似たるを以て、夫子に事ふる所を以て之に事へんと欲す。
 ▽有若が聖人に似ているので、先生に事えた態度でこれに事えようと思った。)
 ※『漢文法要説』は「所事孔子」を「所事夫子」に作る。

5.君子犯義、小人犯刑、国之所存者幸矣。(孟子・離婁上)
(▼君子義を犯し、小人刑を犯せば、国の存する所の者は幸なり。
 ▽君子が義を犯し、小人が刑を犯す場合、国の存立するのは僥倖にちがいない。)

まず、1の「人之所乗船者」は、先の私の考えによれば、「人の、ソレに乗るソレそのものである船は」か「人の、ソコに船に乗るソコは」の2つの解釈になります。
後者の「ソコ」は「乗船(どこで)」の場所を表すソコではなく、事情を指すソコのつもりですが、そのような表現があるのかどうかはわかりません。
もし後半の「為其能浮而不能沈也」がなければ、前者で解するのが普通ではないでしょうか。

「為」介詞句は、謂語の後に置かれることはなく、「〈為A〉B」(Aの為にBす)の形をとります。
しかし、謂語Bの内容がわかりきっている時には、「為」介詞句だけで謂語を構成します。
たとえば、

・古之学者、為己。(論語・憲問)
(▼古の学者は、己の為にす。
 ▽昔の学者は、自分のためにする。)

・凡吾所以求雨者、為吾民也。(新序・雑事二)
(▼凡そ吾の雨を求むる所以の者は、吾が民の為なり。
 ▽そもそも私が雨を求める理由は、わが民のためである。)

この2例は、いずれも本来、「為己学」(自分のために学ぶ)、「為吾民求雨也」(わが民のために雨を求める)の意味です。
そう考えて、「為其能浮而不能沈也」を見れば、この「為」介詞句の後にあるべき謂語は「乗」または「乗船」でなければなりません。
つまりくどい表現になりますが、1の例は次のようになります。

・人之所乗船者、為其能浮而不能沈(乗之)也。

これを次のように読み、解釈してはどうでしょうか。

▼人の乗る所の船なる者は、其の能く浮かびて沈む能はざるが為(に之に乗る)なり。
▽人が乗る船は、それが浮かぶことができて沈み得ないため(にこれに乗るの)である。

不自然な解釈でしょうか?


次に、2の「所悪於智者、為其鑿也。」です。
これは「所悪智者」でもよいのですが、「於」を置くことで、「智」が「悪」の依拠性の客語であることが明確になっています。
ということは、「悪」(にくむ)の他動性の客語が別にあることになり、それが「所」であるとしたら?
つまり、「ソレを智に憎むソレ」、「智について憎む相手・対象」です。
この文も、

・所悪於智者、為其鑿(悪之)也。

となるわけですが、

▼智に悪む所の者は、其の鑿つが為(に之を悪む)なり。
▽智に対して悪む相手は、その穿鑿するため(に悪むの)である。

これでどうでしょうか?


次に、3の「所悪執一者、為其賊道也。」です。
これは2の例のおかげで、「執一」(一つのことに固執すること)が「悪」の依拠性の客語であると説明できます。
「ソレを一を執ることに悪むソレ」、つまり「一つのことに固執することに対して悪む相手・対象」です。
この文も、次のようになります。

・所悪執一者、為其賊道(悪之)也。

つまり、これも次のように解釈できます。

▼一を執るを悪む所の者は、其の道を賊する為(に之を悪む)なり。
▽一つのことに固執することに対して憎む相手は、その人が正しい道をそこなうため(に悪むの)である。

この2と3の例は、「所悪於智者」「所悪執一者」が主題主語として文頭に置かれているものだと思います。
あるいは、「智に対して悪む相手の場合は」「一つのことに固執することに対して悪む相手の場合は」と解する方がよいかもしれません。
その意味で、この2例に「者」が置かれているのには意味があると思います。


4については前エントリーで述べました。


最後に、5の「君子犯義、小人犯刑、国之所存者幸矣。」について。
「国之所存」は、「国の、ソレを存するソレ」か「国の、ソコに存在するソコ」になりますが、後者だと「国の存在する場所が僥倖である」になり、意味をなしません。
となれば、前者になるわけですが、「国の、ソレを存する(→保つ)ソレ」の「ソレ」とはもちろん「国」ですから、一見するとあれ?ということになります。
しかし、そもそも西田氏がこの例の「所」を「所以の意味を有する」としたのは、「国之所以存者幸矣」(国の、ソレによって存するソレそのものが、僥倖である)から、たとえば「国家の存在する根拠自体が」と解されたのだと思います。

一方、「国之所存者幸矣」の「所」を「所以」とせずに解釈すれば、「国の、ソレを存するソレそのものである国が、僥倖である」となります。
変な感じはしますが、煎じ詰めれば「国の国が僥倖である」となり、それは「国の国とあること」、すなわち「国の、存在する国であること自体」と解せるのではないでしょうか。

したがって、この例文を次のように解釈します。

▼君子義を犯し、小人刑を犯せば、国の存する所の者は幸なり。
▽君子が義を犯し、小人が刑を犯せば、国が存在する国としてあること自体が、僥倖である。


さて、以上の解釈を「所」を「所以」とする解釈と比較してみましょう。

1.人之所乗船者、為其能浮而不能沈也。
▽所以…(人がソレを理由に船に乗るソレ)→人が船に乗るわけは、それが浮ぶことができて沈むことがありえないからである。
 所…(人の、ソレに乗るソレそのものである船)→人が乗る船は、それが浮かぶことができて沈み得ないため(にこれに乗るの)である。

2.所悪於智者、為其鑿也。
▽所以…(ソレを理由に智識を悪むソレ)→智識を悪むわけは、余り穿鑿するからである。)
 所…(ソレを智について悪むソレ)→智に対して悪む相手の場合は、その人が穿鑿するため(にこれを憎むの)である。

3.所悪執一者、為其賊道也。
▽所以…(ソレを理由に一つのことに固執することを憎むソレ)→一つのことを固執するのをにくむわけは、それが正しい道をそこなうからである。
 所…(ソレを一つのことに固執することに対して憎むソレ)→一つのことに固執することに対して憎む相手の場合は、それが正しい道をそこなうため(にこれを憎むの)である。

4.以有若似聖人、欲以所事夫子事之。
▽所以…有若が聖人に似ているので、(ソレによって先生に仕えるソレで)→先生に事えた態度でこれに事えようと思った。
 所…有若が聖人に似ているので、(ソレに仕えるソレである先生待遇で)→仕えた先生待遇でこれに仕えようとした。

5.君子犯義、小人犯刑、国之所存者幸矣。
▽所以…君子が義を犯し、小人が刑を犯す場合、(国のソレによって存在するソレ)→国の存立するのは僥倖にちがいない。
 所…君子が義を犯し、小人が刑を犯せば、(国の、ソレを存するソレ)→国が存在する国としてあること自体が、僥倖である。

もちろん、西田氏の解釈の方がわかりやすいのですが、私の解釈は成立し得ないでしょうか。
そして、もし成立するとすれば、これらの例文の意味は、「所以」で解すると少しずつ違っているのに気づいていただけるでしょうか。

昨日に続いて、暴論かも知れぬことを述べてみました。
これらの例文をこのように説明したり解していたりする書籍はないと思うので、暴論か否かを確かめる術もないのですが…

今しばらく考えて続けてみたいと思います。

「所」について・3

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その3。)

依然として「所」の字を眺めています。
前エントリー、「所」が「所以」の意味で用いられている例を取り上げました。
しかし、これはそう解釈すれば都合がよいというだけであって、「以」が用いられていないことは事実です。
西田太一郎氏が、「所」を「所以」の意で用いている例があると指摘されていることを紹介しただけで、それが本当に正しいかどうかはまだわからないとも思えてきます。
私が近年中国の語法学に対して、少し距離を置いて考え直してみるようになったのも、悪い意味での合理的な解釈が、本当に真実かどうかは自分できちんと考えるべきだと思えてきたからです。
読者のみなさん(があるとすればの話ですが…)を迷わせ混乱させるかもしれず、恐縮なのですが、もう少し考えさせていただきます。

こういう時の手がかりにと、最近手に取るようになった松下大三郎氏の『標準漢文法』を開いてみると、気になる記述が見つかりました。
「所」の単用について述べたものです。

「所」には副詞部があるから下に動詞が有るべき筈である。然るに、

上曰、「何謂上計。」令尹對曰、「東取呉西取楚、并齊取魯、傳檄燕趙、固守其所、山東非漢之有也。」(史記・黥布列傳)

坐觀其變、而不爲之所、則恐至於不可救。(蘇東坡・晁錯論)

の「所」の様に自己の屬すべき動作の觀念を自己の内へ含んで仕舞ふ場合が有る。即ち「其所」は「其所守」の意、「其所可為」の意である。

最後の一文は、「即ち『其所』は『其所守』の意、(不為之所の「所」は)『其所可為』の意である。」を端折った書き方だと思います。

ちなみに私的に読みと訳をつけておきます。

▼上曰はく、「何をか上計と謂ふ。」と。令尹対へて曰はく、「東のかた呉を取り西のかた楚を取り、斉を并(あは)せ魯を取り、檄を燕趙に伝へ、固く其の所を守らば、山東は漢の有に非ざるなり。」と。
▽主上(=高祖)は「何を(黥布の)上策というのか」と言った。令尹が「東は呉を攻め取り西は楚を攻め取り、斉を併合し魯を攻め取り、檄文を燕と趙に伝え、しっかりその守るものを守れば、山東は漢のものではありません。」とお答えした。)

▼坐して其の変を観て、之に所を為さずんば、則ち恐るらくは救ふべからざるに至らん。
▽坐してその変化を見るだけで、これになすべきことをしなければ、恐らく救いようのない状況に至るだろう。

松下氏は、さらに続く「所と處」の項で、一見場所を表す「処」と同じように見える「所」についても述べています。
長くなるので用例は割愛しますが、次の通り。

「處」は本名詞で場所の意である。又動詞としては「をる」又は「處置」の意である。然るに「所」を次のように使ふのはどういふ譯であらうか。

……樂土樂土爰得我所。(毛詩魏風碩鼠) 他2例あり。

一見「處」と通ずる様に見える。併しその用法を見ると必ず名詞の下に用ゐてある。「無處而不適」などの「處」に「所」を用ゐた様な例はない。これは矢張前項の「所」と同じ用法で「君所」は「君所居」などいふべき「居」の意味を「所」の内部へ含ませたものであらうと思ふ。そうすれば「所」は動詞性名詞である。

つまり、たとえば「得我所」は「得我所居」(我の居る所を得)、「適君所」は「適君所居」(君の居る所に適く」の意です。

こういう記述を見ると、「所」が動作の概念を内に含むことがあり、「所」単体で「所A」(Aする所)という意味を表すことがあると考えられていることになります。

しかし、このように緻密に分析されている一方で、「所」が「所以」の意味で用いられている例についての記述は見られません。
これはあくまで想像ですが、松下氏は私が前エントリーで考え、西田太一郎氏の説として述べた内容について、考察をしていないか、またはあくまで「所」は「所」であるとして例外ではないと考えているかのどちらかかも知れないと思うのです。

もし「所」が「所以」の意味で用いられるとすれば、氏は「所」が「以」の概念を含むことがあるとして指摘されたはずではないでしょうか。
しかも、動作の概念を内に含むとされた「所」は、氏のいう「動詞性名詞」であって、副詞的に後の動詞を修飾する例ではありません。

西田太一郎氏の説を今さら否定するのでなく、しかし今一度、きちんと考え直しておく必要はあると思えてきました。

まず、推論の1つめです。

前エントリーで取り上げた例を再掲します。

・欲以所事孔子事之。
(▼孔子に事ふる所を以て之に事へんと欲す。)

前エントリーで私が「所」の解釈を「所以」に走らせたのは、「所事孔子」を「ソレで孔子に仕えるソレ」と説明しきれないからでした。

「事」という字は、「公用の旗を定まった位置に立てて守る」が本義とも、「目印の旗の示す仕事や商売の内容」の意ともいいますが、そこから「仕事」を表すようになったものだと思います。
「事君」や「事父」は、君に仕える、父に仕える仕事をするの意でしょう。
それを介詞「以」などを用いずに、どのように行うのかを示す表現があれば、「所」を依拠性の客体として説明することができるはずです。
つまり、「君に仕えることをどのように仕事とする」です。

膨大な「事」の用例ではどうにもなりませんから、少しでも可能性のある表現を探そうと検索対象を絞り込んでいると、次の例が見つかりました。

・事親孝、無悔往行、事君忠、無悔往辞、~ (晏子春秋・内篇問下)
(▼親に事ふること孝、往行を悔ゆる無く、君に事ふること忠、往辞を悔ゆる無く、~
 ▽親に仕えて孝で、これまでしたことを悔いることなく、君に仕えて忠で、これまでした進言を悔いることなく、~)

・人臣孝、則事君忠、~ (呂氏春秋・孝行覧)
(▼人臣孝なれば、則ち君に事へて忠、~
 ▽人臣が孝であれば、君に仕えて忠義を尽くし、~)

これらの例は、本来語法的には主謂構造で「親に仕えることが孝である」、「君に仕えることが忠である」とみなすべきだと思います。
しかし、暴論になるかもしれませんが、「事親孝」は「親に孝に事ふ」(親に仕えることを孝で仕事とする)、「事君忠」は「君に忠に事ふ」(君に仕えることを忠で仕事とする)と解せないでしょうか?
もしこの暴論が許されるなら、少なくとも見かけ上は「事親[ソレで]」「事君[ソレで]」の形を取り得るのでは?と思います。
このソレが「所」であれば、「所事親」(ソレで親に仕えるソレ)、「所事君」(ソレで君に仕えるソレ)になる。

以上が1つめの推論です。

次に考えたのが、「欲以所事孔子事之」を「欲以所以孔子事之」と同義とみなさずに解せないか?です。
「孔子に事ふる所を以て」と読んでいるために、「所」の処置に困ってしまうのですが、この形は見かけ上は、前々エントリーの「無所請事」と同じく「所+動詞+名詞」の形をとっています。
これを「事を請ふ所無し」ではなく「請ふ所の事無し」と読むべきだと論じました。

・和氏璧、天下所共伝宝也。(史記・廉頗藺相如列伝)
(▼和氏の璧は、天下の共に伝ふる所の宝なり。
 ▽和氏の璧は、天下が共に伝える宝である。)

この文をかつて「天下の共に伝へて宝とする所なり」と読んであった教科書があり、驚いたことがありますが、「我所食桃也」と同じ構造で、「天下のソレをともに伝えるソレである宝だ」という意味です。

構造的には「所+動詞+名詞」の構造をとる「所事孔子」を、「事ふる所の孔子」と読むことはできないでしょうか。
つまり、「欲以所事孔子事之」を「事ふる所の孔子を以て之に事へんと欲す」と読み、「(彼らが)仕えていた孔子待遇で彼(=有若)に仕えようとした」と解釈する。

・臣事范中行氏、范中行氏以衆人遇臣、臣故衆人報之。知伯以国士遇臣、臣故国士報之。(戦国策・趙一)
(▼臣范中行氏に事ふるに、范中行氏は衆人を以て臣を遇し、臣故に衆人もて之に報ゆ。知伯は国士を以て臣を遇し、臣故に国士もて之に報ゆ。
 ▽私は范氏や中行氏に仕えた時、范氏中行氏は並の人で私を扱い、私はだから並の人として彼らに報いた。知伯は国士(=第1級の人物)で私を扱ってくれ、私はだから国士として彼に報いた。)

この「以衆人」「以国士」の「以」を、「以孔子」と同様の用法とみなせないでしょうか。
つまり「以孔子」を「孔子の待遇で」と解するわけです。

これも暴論になるかもしれません。
しかし、検討の余地はないでしょうか。
2つの推論(暴論?)、今のところ、迷いますが、後者の方がうまく説明できるような気がしています。

これらは、到底そうだと明言出来るものではありません…と弱腰なのですが、この「所以」に解すると都合のよい「所」を、果たしてどのように説明するか、十分に考察が必要で、西田氏の著書にそうあるからと論じてしまっては、結局自分で十分考察したことにはならないと思うのです。

さらに、西田氏の挙げておられる他の諸例についても、それぞれにきちんと説明できなければ、この試論とて不十分なものになってしまうのですが、これはかなり厄介な問題です。

「所」について・2

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その2。)

前エントリーで、「無所請事」の意味と読みについて考えを巡らしましたが、一応解決がついたように思えて、また漠然といくつかの用例を眺めていました。
そんな時、ふと一つの用例が目にとまりました。

・欲以所事孔子事之。(孟子・滕文公上)
(▼孔子に事(つか)ふる所を以て之に事へんと欲す。)

「孔子につかえた態度でこれ(=有若)につかえようとした。」という意味でしょうか。

この「事」(つかフ)は、依拠性の賓語として「孔子」を伴っています。
仕えるという意味では他動性の賓語はとらない動詞だと思います。
だとすれば、この「所」は一体どんな働きをしているのでしょうか?

文意から逆に想像すると、「所事孔子」は、「ソレで孔子に仕えるソレ」に相当するはずです。
ここでわからなくなりました。
「ソレで孔子に仕えるソレ」だとすれば、「事」という動詞が依拠性の賓語「孔子」以外に、別の賓語を取り得ることになるのですが、そんな表現があるでしょうか。

まず頭の中に並んだのは、たとえば「事父母[ソレで]」です。
これは検索のしようがないので、依拠性を明確にする「於」を伴う「事父母於[ソレ]」の形式で調べてみましたが、一例もヒットしません。
探せばあるかもしれませんが、「事」だけで検索すれば12万以上の例があるわけで、その大半が「仕える」以外の意味でしょうから、気持ちが萎えてしまいます。

困り果ててしまって、つらつら考えるに、「事父三年」とか「事父母謹孝」といった例はあるけれども、「事父母[ソレで]」などという表現は記憶にありません。
「事父母謹孝」にしたところで、父母に仕えることが「謹孝」なのであって、「謹孝」で父母に仕えたわけではありません。

「~というやり方で」という意味を表すなら、依拠性の賓語ではなくて、「以」を用いるのが普通だろう、たとえば「事父以孝」とか「以孝事父」のように… そう思った瞬間、はっと気づきました。
「欲以所事孔子事之」の「以所事孔子」は「以所以事孔子」の意味で用いられているのではないでしょうか。
これなら「ソレで孔子に仕えるソレで」という意味を表し得ます。
そこで「以所以」で検索をかけてみると、次の例がヒットしました。

・不以所以養害所養。(呂氏春秋・開春論)
(▼養ふ所以を以て養ふ所を害せず。 ▽民を養うためのもの(=領土)で養うもの(=民)を損わない。)

この例は、「所」の働きに忠実に説明すれば、「ソレで(民を)養うソレで」という意味になります。

問題は、「所」単体で「所以」の意味を表し得るか?ということです。
それなら何かに書いてあったと思い、西田太一郎氏の『漢文法要説』を開いてみると、「所だけで所以の意味を有する例を示す」の箇所に、なんと「欲以所事孔子事之」の例が引用されているではありませんか。
他にも例が挙がっているので、いくつか取り上げてみましょう。

・人之所乗船者、為其能浮而不能沈也。(呂氏春秋・愼行論)
(▼人の船に乗る所の者は、其の能く浮びて沈む能はざるが為なり。 ▽人が船に乗るわけは、それが浮ぶことができて沈むことがありえないからである。)

・所悪於智者、為其鑿也。(孟子・離婁下)
(▼智を悪む所の者は、其の鑿つが為なり。 ▽智識を悪むわけは、余り穿鑿するからである。)

・所悪執一者、為其賊道也。(孟子・尽心上)
(▼一を執るを悪む所の者は、其の道を賊ふが為なり。 ▽一つのことを固執するのをにくむわけは、それが正しい道をそこなうからである。)

・以有若似聖人、欲以所事夫子事之。(孟子・滕文公上)
(▼有若聖人に似たるを以て、夫子に事ふる所を以て之に事へんと欲す。 ▽有若が聖人に似ているので、先生に事えた態度でこれに事えようと思った。)
 ※『漢文法要説』は「所事孔子」を「所事夫子」に作る。

読みと訳は西田氏のものです。
これらの例の「所」が「所以」の意味で用いられているのは明らかです。
期せずして、私の理解のしかたと一致したようです。
こういう「所」をどのように考えればよいのかわかりませんが、「所」自体が「以」の意味を含んでいると考えるのが妥当でしょうか。

「所」について・1

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その1。)

前エントリーで、「所」という字の働きについて触れましたが、これを生徒にどのように説明すればいいかな?と考えあぐねている昨今です。
「所A」(Aする所)で、「所」は動詞Aの客体を表して、Aが他動詞なら「ソレをAするソレそのもの」、自動詞なら「ソコにAするソコそのもの」の意味になるわけですから、「『所』は後の動詞の不定の客体を表す名詞句をつくる」とすればいいのかも知れませんが、今ひとつわかりにくい表現のように思えてしまいます。
その点、「所A」で、「Aすること・もの」という名詞句を作ると言ってしまう方がわかりやすい気がします。
そんなことを考えながら『史記』を読んでいたのですが、あれ?と思う一節にぶつかりました。

高帝新弃群臣、帝富於春秋。君為相、日飲、無所請事。何以憂天下乎。
(▼高帝新たに群臣を弃て、帝春秋に富めり。君相と為り、日に飲み、事を請ふ所無し。何を以て天下を憂へんや。
 ▽高祖が亡くなったばかりで、(跡継ぎの)皇帝はまだ年齢が若い。父君は丞相であるのに、毎日酒を飲み、[無所請事]。(そんなことで)どうして天下を憂えているなどと言えるでしょうか。)


「曹相国世家」です。
前漢の2代皇帝である恵帝は高祖亡き後、若くして皇帝となりましたが、丞相の曹参が政務を執らないことを不審に思い、曹参の息子の窋(ちゅつ)が近侍であったので、彼に息子の言葉として言ってほしいと依頼した言葉になります。

読んでいた本では、この「無所請事」が「事を請ふ所無し」と読まれていたのがひっかかりました。
「所」にこんな用法があっただろうか?と不審に思ったわけです。

気になったので、明治書院の『新釈漢文大系・史記』を見てみました。
すると、やはり読みは同じで、次のように訳されています。

日ごと酒を飲んでおられ、政事を奏上し、裁可を請うところがありません。

「裁可を請うところ」とは「裁可を請うこと」と理解していいでしょうか。

「請事」を『漢語大詞典』で調べてみると、

猶請示,述職。
(「請示」、「述職」と同じ。)

とあります。
「請示」は「上司に報告して処理についての指示を仰ぐ」、「述職」は「職務上の報告をする」という意味ですから、『新釈漢文大系』の訳の「裁可を請う」とはこれでよろしいですか?と決裁を求めるという意味でしょう。
つまり、恵帝は丞相の曹参が自分に事案の決裁を求めてこないことから、自分を若いと侮っているのでは?と邪推したわけです。

『史記』の文が、おおよそこのようなことを述べているというのは間違いありません。
ただ私が引っかかったのは、「無所請事」が「事を請ふ所無し」と読まれ、「政事を奏上し、裁可を請うところがありません」と訳されていることでした。
「所」にこんな用法があるでしょうか?

「所」は不定の客体を表すわけですから、「所請」なら、「ソレを請うソレそのもの」を表します。
それなのに「請」が別に「事」を賓語にとれば、意味をなさない文になるはずです。

たとえば、「無所請事」を「無所食桃」と比較すれば、一目瞭然です。
「無所食桃」は「食らふ所の桃無し」で「食べる桃がない」という意味です。
「所食」は「ソレを食べるソレそのもの」ですから、「食べるもの」です。
それが「桃」を修飾して「食べるものである桃」から「食べる桃」という意味になります。
これを「桃を食らふ所無し」と読んで、「桃を食べることがない」と訳したとしたら、これはもういくらなんでもおかしいでしょう。
「桃を食べることがない」なら、「無食桃」(桃を食らふこと無し)であるはずで、「所」の字など入れようがありません。
同様に、「政事を奏上し裁可を請うことがない」なら、「無請事」(事を請ふこと無し)でなければなりません。

ここで一瞬頭をかすめたのは、動詞「請」の依拠性です。
「請事」は、確かに客体として「事」をとっているけれども、誰に請うのかという依拠性はあり、それを「所」が表しているのでは?と思ったのです。

仲子所欲報仇者為誰。(史記・刺客列伝)
(▼仲子の仇を報いんと欲する所の者は誰と為す。 ▽仲子殿が仇を報いたいと思っておられる人は誰ですか。)

「所」が後に「謂語動詞+賓語」をとることもある例になります。
「所欲報仇」は、「ソレに仇を報いようとするソレそのもの」の意で、この「所」は「欲報」の依拠性に対してその客体を「所」が表しているわけで、他動性の賓語「仇」が「報」の後に伴っていても、何ら問題はありません。
一瞬、それか?と思ったわけですが…

しかし、それはあり得ません。
もし「無所請事」の「所」が「請」の依拠性に対する客語を表すなら、「ソレに事を請ふソレそのもの」となり、「事を請う相手がいない」という意味になってしまいます。
「事を請う相手」とは恵帝自身になってしまうではありませんか。

そうしてみると、この「無所請事」は、「請ふ所の事無し」と読んで、「(私に)決裁を求めた事案がない」という意味にならざるを得ません。

細かいことを述べたのかもしれません。
しかし、「所」の用法をつきつめていけば、「事を請ふ所無し」などと読めるはずも、「政事を奏上し、裁可を請うところがありません」とか訳せるはずもないのです。

そして、ハッと気づきました。
「所A」で、「Aすること・もの」という名詞句を作るという説明は、合理的でわかりやすいように見えても、たとえば「謂語A+賓語B」の「所AB」(BをAする所)を、「BをAすること」と訳して、問題を感じない説明になっているということに。

わかりやすく説明するというのは、難しいものですね。

「所従来」について再び

(内容:以前のエントリーで述べた「所従来」の意味について、「所」の用法を踏まえての再論。)

「『所従来』の意味は?」というエントリーを書いたのは、もう2年も前のことです。
「『問所従来』の『従来』はどう説明されるのですか?」という若い同僚の問いかけに対し、即座に明快な答えを返せずに、あれこれと虚詞詞典を調べたり、「問所従何処来」の省略形と説明された書物に対して、そのような例が実際には見られないことについて考察したりしました。

しかし、それは私自身が「所」という字の働きについて、実は何もわかっていなかったということの証でもあります。

中国の代表的な虚詞詞典である『古代漢語虚詞詞典』(商務印書館1999)には、次のように説明されています。

“所”与动词(或者与“介词+动词”)结合在一起才能充当句子中一个成分。当“所”与它们相结合的时候,必须放在它们前面。一般把“所”字与其后面的动词(或者与“介词+动词”)总括起来称“所”字结构。“所”字结构是一个名词性的短语。
(「所」が動詞と(または「介詞+動詞」と)共に結びついて文中の一つの成分になることができる。「所」とそれらが結びつく時、必ずそれらの前に置かれる。一般に「所」字とその後の動詞(または「介詞+動詞」)をまとめて「所」字結構と呼ぶ。「所」字結構は一つの名詞性の句である。)

古典中国語文法では概ねこのように説明されていると思いますが、それに基づいて、私は「所」を、「対象を表す名詞句をつくる構造助詞」と説明してきましたし、旧著にもそのように述べました。

しかし、それにもかかわらず「問所従来」の構造を明快に答えられない、また「問所従来」が「問所従何処来」の省略形だとする誤った説明に対して、即座にあり得ない表現だと断じ得ない、それは繰り返しますが、私自身が「所」を実は何も理解していなかったことの証左に違いありません。

「所」という字の働きを「名詞句を作る構造助詞」とし、「所~」(~する所)で「~するもの・こと」という意味を表す名詞句だとするのは、きわめて合理的で、わかったつもりになりやすい明快な説明です。
授業で生徒に教える時にも、「所B」(Bする所)で「Bするもの」の意味の名詞句だというのを基本に据えて、それをAが連体修飾すれば、「A所B」(AのBする所)で「Aの、Bするもの→AがBするもの」という意味になる。
また、「所B」がCを連体修飾すれば、「所BC」(Bする所のC)で「BするものであるC→BするC」という意味になる。
これらがさらに合体すれば、「A所BC」(AのBする所のC)で「AのBするものであるC→AがBするC」という意味になる。
こんなふうに説明すれば、なるほどと思えてしまうわけで、これはこれで受験指導としては合理的でわかりやすい解説なのかもしれません。

しかし、それは一見「句法の丸覚え」ではない「文法的に説明されたもの」のように見えながら、結局はこの理屈自体を「丸覚え」したものに過ぎません。
事実として、「所」の働きをきちんと理解した上での説明ではないから、「問所従来」の構造につまるわけです。

先日、授業で、「汝与光義皆我所生」(あなたと光義とはどちらも私が生んだ子だ。 『続資治通鑑長編』)の「我所生」について、試しに「我のソレを生むソレそのもの」と説明してみたら、生徒はもうキョトンとしてしまいました。
また、「汝自知所以得天下乎」(あなたは自分で天下を得た理由がわかっていますか。 同上)の「所以得天下」について、「ソレを理由に天下を得たソレそのもの」と説明すると、これまたキョトンとされてしまいました。
キョトンとされてしまう以上、説明の方策は練っていく必要はありますが、この説明自体がわからないということは、生徒が「所」の働きがわかっていないということの証拠でもあります。
つまり、私は生徒に対して「所」の根本的な働きをきちんと教えていなかったということです。

松下大三郎氏は『標準漢文法』で、「所」を第二種の複性詞とします。
この「複性詞」について、次のように定義されています。

一つの詞でありながら直接の統合關係なき二つ(或は其れ以上もあり得る)の概念を表はすものを複性詞といふ。その表はす二つの概念は直接の統合關係はないが、他詞の媒介に因つて間接の關係を生ずる。

第一種に分類される「盍」「闔」については、『標準漢文法』をお読み頂くとして、「所」については、次のように説明されています。

父遺貨財而死。子浪費父之所遺。
(中略)漢文ではこの「所」は父の遺した「貨財」を指すので下の動詞「遺」の表はす動作の客體たる「所(ソノモノ)」を指す詞である。故に子が父の遺した「所(トコロ)」の其れを浪費したので「所」は「浪費」といふ動詞の客語である。然るに又一面から觀ると「所」は「遺」といふ動詞の客體でもある。何となれば「遺」は何を遺すのかと云ふと「所(ソノモノ)」(貨財)を遺すのである。卽ち(中略)「所」は「遺」の客體であると同時に「浪費」の客體である。貨財といふ同一物でありながらその概念の運用から云ふと二つである。それ故之を複性だと云ふのである。
「所」は「遺」に對してその客體を表はすが、其の表はし方は名詞的ではなくて副詞的である。卽ち「所」の第一面が「遺」に對する效力は副詞的である。併しその第二面が「浪費」に對する效力は名詞的である。「所」はこの場合副詞部と名詞部との二部を有するのである。

ですから、私は先の「汝与光義皆我所生」の「我所生」について、「所生」を「ソレを生むソレそのもの」と説明したわけです。
「所」は「生」の客体であると同時に、「我」の修飾を受けた上で、主語「汝与光義」に対する述語を担っています。
また、「所」は「生」に対して副詞的に働いていますが、主語「汝与光義」に対しては名詞的で、判断文の述語として機能しています。

このような「所」の働きについては、西田太一郎氏の『漢文法要説』(朋友書店)にも詳しく述べられています。
氏は、「所」を「何かを(に・で・から)△する(である)何か」を意味する特殊な代詞として、便宜的に「所」を「ソレ」として、「ソレヲ△スルソレ」と説明しています。

松下氏も西田氏も、「所」の用法についての分析は詳細を極めているのですが、それについては直接著書をお読みいただくとして、ただ、このような説明は現在まずなされず、単に「名詞句を作る働き」、または良くても「客体を表す名詞句を作る」としか説明されないのが実情です。

さて、話を先頭に戻しましょう。
陶淵明の『桃花源記』において、村人たちの漁人の来村に対する反応は、次のように記されています。

見漁人、乃大驚、問所従来

この「所従来」こそが、私が同僚にその構造を即答できなかった部分ですが、今は次のように説明することができます。
「所従来」は謂語「問」に対する賓語ですが、仮に「従」を起点を表す介詞だとすれば、「所(ソレ)」を「ソコ」と置き換えて、

「ソコから来たソコそのもの」を問う、つまり「どこから来た」かを問う。

また、「従」が事情を問うのであれば、「所」を「ソレ」として、

「ソレにより来たソレそのもの」を問う、つまり、「どういう事情で来たか」を問う。

それだけのことだったのです。
「所」の後に介詞がくれば、「所」は介詞の賓語になる。
なぜなら、介詞は形式的な動詞だからです。
したがって、「所」は介詞「従」に対してはその賓語であり、同時に「所従」は「来」の連用修飾語として機能するわけです。

また、「問所従何処来」という表現があり得ないのも当然です。
「所」が介詞「従」の賓語を務めているのに、同時に「従」が別に「何処」を賓語にとるわけがありません。
「問所従来」が「問所従何処来」の省略形だとするのは、「所」の機能がまるでわかっていないことから生じる誤りだと、簡単に否定できてしまいます。

松下、西田両氏が述べておられるように、「所」の働きは種々にわたり、簡単には済まされないのですが、根本を押さえるだけで、このように明快に説明できるのです。

語の働きの根本を知りもせずに、古典中国語文法に基づいて漢文を説明すると言ってみても始まらないということを痛感する経験でした。

「莫」はなぜ無指代詞(無定代詞・不定代詞)なのか?

(内容:「莫」がなぜ無指代詞(無定代詞・不定代詞)なのかについて考察する。)

前エントリーを書いていて、自分がいわば中国の語法学の受け売りで「莫」を無指代詞(無定代詞,不定代詞)と考えていることに疑問を感じました。
本場の中国でそう説かれている、あるいはそれに基づく辞書にそう説明されている、だからそうなのだと即断することは、そこに思考の入り込む余地がありません。

実際、私は授業で、たとえば『史記・項羽本紀』の四面楚歌の場面、「左右皆泣、莫能仰視。」などを、「莫」は無指代詞で、いわば英語の「nobody」に相当する、つまり「存在しない人が仰ぎ見ることができる」から「誰も仰ぎ見ることができなかった」と解釈するんだ、などと当たり前のように説明しています。
しかし、「莫」がなぜ無指代詞で主語に相当するのか、きちんと考え、謎を解き、理解した上で教えているわけではない、ただの受け売りです。
清末の馬建忠以降、ヨーロッパの文法学を基礎に打ち立てられ、現代に脈々と至る中国近代語法学で、そう述べているから従っているだけのことです。
もし向学心のある生徒に「先生、『莫』はなぜ無指代詞なのですか?」と質問されたら、私は答えられるでしょうか。

「莫」を無指代詞と解する説はいったいいつから始まるのか気になりました。
そもそも、「莫」を無指代詞と考えるなどという発想は、西洋の言語学の影響なくしてはあり得ないところですから、すなわち近代の所産であろうと容易に想像がつきます。

この「莫」を無指代詞と明確に示したのは、楊樹達の『詞詮』だろうと思います。


(一)無指代名詞 為「無人」「無地」「無物」之義。
(無指代名詞 「人がいない」「場所がない」「物がない」の義である。)

(二)同動詞 無也。
(同動詞(「有・無・似・在」など、動作を表さず、不動な状態を表し、使い方が動詞と同じもの) 無である。)

として、それぞれいくつも例が挙げられています。
(一)の例としては、

・子曰、「莫我知也夫」(論語・憲問)
(先生が「私を理解するものがいないなあ」とおっしゃった。)

・仲尼問其故、対曰、「吾有老父、身死、莫之養也」(韓非子・五蠹)
(仲尼(=孔子)がその理由を問うと、「私には老いた父がいますが、私が死ぬと、これを養うものがいなくなるのです」とお答えした。)

これらは「指人」(人を指す)の多くの例の一部になります。

・晋国、天下莫強焉。(孟子・梁恵王上)
(晋国は、天下にこれより強いものはない。)

これは、楊樹達によれば「指地」(場所を指す)の例です。

・莫非命也、順受其正。(孟子・尽心上)
(天命でないものはない。その正しい命を受け入れ従う。)

これは「指物」(物を指す)の例です。

なるほどこうして見れば、これらの例は確かに無指代詞と考えればわかりやすくなります。
個人的には「指地」というのは、果たしてそう言えるだろうかと疑問には感じますが。
「莫」を無指代詞と説明する流れは、ここから脈々と現在に至っているわけです。

しかし、楊樹達が(二)で説明する「無」に同じとする例も、やはりあるわけです。

・及平長、可娶妻、富人莫肯与者、貧者平亦恥之。(史記・陳丞相世家)
(陳平が大人になって、妻を娶るべきだが、金持ちは与えようとするものはなく、貧しいものは陳平がこれを恥じた。)

楊樹達は他にも例を挙げていますが、この「莫」を無指代詞とみなすことは当然無理なのであって、「無」と同じと処理されたものです。

楊樹達は「莫」を無指代詞としながらも、なぜ「莫」が無指代詞といえるのか、あるいはなぜそのような働きをするようになったのかについては、述べていません。

「莫」の後に動作や状況を表す句が置かれた時、無指代詞とみなす、「~者」の句が置かれた時は「無」に同じとみなすという話なら、これはおかしなことになってしまいます。
なぜなら、それは「無」でも同じだからです。

そう思って『詞詮』の「無」の項を見てみると、8つの分類の一番最初に次のように書かれています。

(一)無指指示代名詞。

・相人多矣、無如季相。(史記・高祖本紀)
(人相をみることは多かった、(しかし)季(=高祖)に及ぶものはいない。)

挙げられたこの例は、「~者」の形をとらない点において、見かけ上は「莫~」と変わりません。
「無」のこのような用法を、楊樹達は無指代詞とみなしていたわけで、その意味では公平な判断をしていたことになります。

そして何楽士『古代漢語虚詞詞典』(語文出版社2006)など、いくつかの虚詞詞典もこの流れをくんで、「無」の義に「無指代詞」の項を設けています。

一方、「莫」が「~者」をとる構造については、さすがに無指代詞とはできず、韓崢嶸『古漢語虚詞手冊』(吉林人民出版社1984)や、尹君『文言虚詞通釈』(広西人民出版社1984)では動詞、王政白『古漢語虚詞詞典(増訂本)』(黄山書社2001)、『古代漢語虚詞詞典』(語文出版社)では副詞、最もよく読まれているのではないかと思う『古代漢語虚詞詞典』(商務印書館1999)では、いわゆる無指代詞の用法も含めて副詞とし、分類が分かれています。

分類が分かれるというのは、それだけ「莫」をどう捉えるべきか考え方が分かれているということだと思いますが、困りものです。

さて、「無」にも「莫」にも無指代詞と説明し得る用例があり、また、「~者」を伴う用例があるというのは事実ですが、だから同じだとはいえません。
多くの学者が指摘しているように、「無」は「~者」の構造をとることが多く、「莫」は用例は見られるものの、「莫~者」の用例数は、「無」とは比べものにならないほど少ない、それはなぜなのでしょうか。

「無」は一般に名詞を後にとり、「~がない・~がいない」という意味を表します。
そういう意味では人や事物の存在を否定するといえますが、以前のエントリーでも紹介したように、

・志士仁人、無求生以害仁、有殺身以成仁。(論語・衛霊公)
(志士仁人は、生を求めて仁を害することはなく、身を殺して仁をなすことがある。)

の例のように、句を後にとって、動作や状態がないことを述べることもあります。
この場合も「求生以害仁」は「生を求めて仁を害すること」を事物のように捉えて、客観的かつ肯定的にその存在のないことを描写するのが「無」の働きで、「不」によって打ち消される場合とは本質的に語義が異なります。
それは、「有」が「殺身以成仁」の存在を客観的に肯定描写しているのと見比べるとよくわかると思います。

したがって、「無」は名詞であらわされるものの存在のないこと、動作や状態がないことを示す動詞だといえます。

しかし、「莫」が名詞によって表されるものを目的語にはとらず、一般に動作や状態を表す句が後に置かれるというのは、「無」と決定的に異なる点だと思います。
もちろん「莫~者」の形はあるのですが。

ここへ来て、「莫」と「無」がなにゆえこのような使い分けをするのか、考えあぐねてしまいました。
あるいは、かつてのエントリーで書いたように、「盍」が「何不」と「何」の二様に用いられるような特殊な事情があるのではないかとも考えてみたのですが。
つまり、「莫」が無指代詞として機能するための、古音の発音上の問題がそこにあるのではないかと疑ってみたのです。
しかし、これはもう私の力量を越えたもので、ここまで止まりかと断念しかけるところでした。

せめてもう少し「無」と「莫」の違いについて論じられたものがないか、手元の書籍を片っ端からあたっていたところ、鈴木直治氏の『古代漢語における否定詞について』(1975)という論文を見つけました。

氏は「無」と「莫」の用いられ方の差を詳細に分析した上で、私が前述したような違いが明確にあることを押さえた上で、非常に興味深い仮説を提示しています。

それでは,この「莫」の本質は,いったい,どのように見るべきものであろうか。このことについては,これまで,まだよく解明されていない。しかし,釈大典が,その《文語解》の中に,次の例の文を引用して,その「莫」は,「毋或」の2音の合したものであると説いていることは,きわめて注目すべきことと考える。

莫如楚共王庶子囲,弑其君兄之子員,而代之立。(史記・楚世家)
(楚の共王の庶子囲が、その主君であり兄の子である員を殺して、これに代わって即位したようにしてはならない。)
〔釈大典は,この文の「莫如」は,《左伝》(昭公4年21-13)には,「毋或如」となっていることをあげている。なお,その「毋」の字は,「唐石経」や「漢文大系本」では,ともに「無」となっている。〕

氏が引用した《文語解》の説明は、「莫」が禁止を表すものについてのものですが、氏はさらに一歩進めて、

上例のような禁止の場合だけではなく,「莫」は,もともと「無(毋)」と「或」の合音のものと見るべきものであって,それが,否定詞として用いられる「莫」の本質であると見るべきもののように考えられる。

と推論を述べています。
さらに、『書経』や『左伝』の古例を調査した上で、

この「無(毋)或」という言いかたは,西周以来,かなりよく用いられていた言いかたであったろうと考えられる。また,このような言いかたが多く用いられている中に,その「無」(muїag)と「或」(ĥuək)とが,一つに結合して「莫」(mak)というように変化して来る可能性は,十分にありうることであろうと考えられる。

とし、

注意しなければならないことは,「或」は,(中略)「有」と通じてもちいられることも多いのではあるが,また,ある不定の人物を表すのに多く用いられるものであり,これが,「或」における主たる用法であるということである。これは,「有」の人物化の用法であるともいうことができるものである。(中略)

「或」は,(中略)不定の人物を表すことが多いものであり,それは,「有人」ともいうことができたものである。これが「或」の主たる用法であり,「有」に対しての「或」の特徴的な用法であるということができる。それで,「無」とこの「或」との結合による「莫」も,当然,「無有人」の意味に用いられることが多いわけであり,これが,「莫」の主たる用法であり,また,「無」に対しての特徴的な用法であるともいうことができるわけである。

あくまでも鈴木氏の推論ではありますが、「莫」が「無或」の合音であったかもしれないという考え方は、「莫」が「~者」をあまりとらず、動作や状態を表す句を後にとり、その点で「無」と働きを異にする説明になるかもしれません。

「莫」の中に「或」が含まれているとすれば、「莫~」は、「不定のある人(もの)が~することがない」となり、「莫」自体がまず不定の人や事物の存在を否定することになります。
そして「莫」が「~者」を伴う例は、「莫」が「無或」の義を失い、「無」の意味で用いられているのでしょうか。
あるいは、前エントリーで解恵全の解釈として紹介したように、「存在しない人が、~する者である」という判断文なのでしょうか。

しかし、もし鈴木氏の推論が妥当であるとすれば、「莫」は人や事物の存在を否定する「無」と不定代詞の「或」が合わさって機能する語であって、つまりそれは働きであって、「nobody」や「nothing」とは本質的に異なるものというべきでしょう。
果たして無指代詞と呼んでいいものなのでしょうか?

私は、品詞を確定して「莫」を無指代詞と名付けることの意味がしだいにわからないというか、本当に必要なことなのだろうかという気がしてきました。
語に品詞を与えるということは、同時に隠された語の様々な性質を押し隠すことにつながりやすいという懸念を抱くとともに、また、文意をそのように解せるということから品詞を与えてしまうという危険があるのではないでしょうか。
その語の本来の性質はもっと別のところにあるかもしれないのに。

「莫――者」について

(内容:無指代詞と呼ばれる「莫」が「者」を伴う構造について考察する。)

SNSなどというものとは縁の遠い生活をしておりまして、ツイッターというものも利用したことがないのですが、たまたま「莫」について調べていると、S氏のツイートを拝見することができました。
S氏は、ずいぶん前にネット上で知り合うことのできた方で、漢文に造詣が深く、仕事の上でもお世話になったことがあります。

そのまま引用するのは憚られますので、端折って載せますと、

「無・莫・勿・毋」は体言を否定するという漢文解説を見たが、「無」はまだしも、「莫」は本当に体言を否定するのか?

というものでした。
「『無・莫・勿・毋』は体言を否定する」という説明がもしなされているのだとしたら、S氏ならずとも驚いてしまいますが、S氏の「『無』はまだしも、『莫』は本当に体言を否定するのか?」という言葉にこめられた意図は、おそらく「無人」のように、「無」の後に体言が置かれることはあっても、「莫人」のように体言が置かれることなどあるのか?ということだと思います。

「無」は「有」の対義で、「~を無す」(=~が存在しない)を肯定的に述べる動詞で、「無人」なら、「人を無す」(=人がいない)という事実を肯定的に判断して述べるものです。
したがって、「無人」は否定文ではなく肯定文になるわけですが、それはともかくとしても、「人」という体言(の存在)を否定していると、言えば言えないこともありません。

ですが、「莫」は中国の語法学では無指代詞(指すもののない代詞)とされ、いわば英語の「nobody」「nothing」に相当すると言われていますから、主語として用いられて、「莫A」の形をとるなら、Aは動詞、もしくは動詞のように働いている語でなければなりません。
つまり、「莫A」は、「存在しないものがAする」から「誰もAしない」または「何ものもAしない」という意味を表すとされるわけです。

「莫」を無指代詞とすることについては、本当にそれが妥当であるかどうか、さらに考える必要はあると思いますが、S氏の「『莫』は本当に体言を否定するのか?」という疑いは、今の説明からも当然のことになります。

ところが、S氏は、さらにツイートされていて、

「莫――者」という表現があることを確認した。しかし用例はわずかで標準的な表現とは言えず、受験に必要な知識ではない。

という旨のことを述べられました。
この時、私は「あれ?」と思ったのです。

「用例がわずか」で「標準的な表現とは言えない」が、気になりました。

S氏が「莫――者」の用例を確認されたのは、「――者」が名詞句になるからでしょう。
「――者」は名詞句ではあっても、体言ではないのですから、そこまでこだわられなくてもいいと思うのですが、ひっかかるところがおありだったのでしょうか。

私が「あれ?」と思ったのは、「莫――者」という表現が結構よく出てくるという認識をもっていたからです。
拙著を改訂していて、「莫」の用法については、多くの用例にあたっていますが、よく目にするような気がします。

試しに自前のデータのgrep検索で「莫.*者。」の例を探してみると、たちまち何百例もヒットしました。
「莫.*者、」やその他の検索を加えれば、相当数にのぼるでしょう。
もちろん単純にこの文字列にヒットした数ですから、一つひとつ吟味すれば除外されるものも多く含まれていると思いますが、「用例がわずか」とはとてもいえません。

・自制河以東、蒼梧已北、莫不厭若魚者。(荘子・外物)
((捕らえた魚のあまりの大きさに、)制河から以東、蒼梧山から以北は、だれもこの魚に食べ飽きないものはいなかった。)

・女倚柱而嘯、旁人聞之、莫不為之惨者。(列女伝・仁智)
(むすめが柱にもたれて口笛を吹くと、そばにいる人はそれを聞き、だれもこの悲しげな音色に痛ましく思わない者はなかった。)

・群臣莫敢諫者。(劉向新序・刺奢)
(群臣たちは諫めようとするものはいなかった。)

古い例をいくつか拾い上げてみましたが、まだまだいくらでもあります。

これらは「莫」を無指代詞とすれば、都合の悪い例になります。
しかし、都合が悪くとも、例は例です。
戦国時代からすでに見られる用法で、しかも相当数にのぼります。

これについては、私も以前考えたことがあります。
「莫」は「日が草に隠れて見えなくなる」が原義の字で、人や事物の存在を否定する無指代詞としての用法は、その引申義です。
その意味で、用法が無指代詞に限定されるものなのかどうかは、そもそも疑わしいと言えるかもしれません。
また、「無」と「莫」は上古音が近いそうですから、「莫」が「無」の意味で用いられることもあったのではないかとも思います。

一方で、解恵全が『古書虚詞通解』(中華書局2008)で、おもしろいことを述べています。
「莫」を「無」に同じとする諸説に対して、

此项诸例“莫”均出现“莫……者”结构中,“莫”也是无定代词做主语,“……者”做谓语,构成判断句。由于“莫”和“者”在指人这一点上语义重叠,“莫”可译成动词无。
(この項の諸例「莫」は、ひとしく「莫……者」構造の中に現れ、「莫」も無定代詞が主語で、「……者」も謂語であり、判断文を構成する。「莫」と「者」が人を指す点で語義が重なっており、「莫」は動詞「無」と訳せる。)

最後のくだりの訳にちょっと自信がないのですが、要するに、「存在しないものが、~しないものだ」という判断文だというのでしょう。
つまり、「莫不為之惨者」の例なら、「存在しないものがこれのために痛ましく思わないものだ」ということになります。

これは一つの見解ですが、多少無理を感じないではありません。
私は「無」と同義で用いられていると考える方が自然だと思うのですが、いかがでしょうか。

いずれにしても、「莫――者」は、決して用例の少ない形式ではありません。
私なら、このような用法もあると、受験生に紹介しておきたいところです。
なぜなら、「莫」を無指代詞として教える立場にあって、それと矛盾する形式なのですから、ひと言あって然るべきだと思うからです。

ページ移動