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5 追記 もしや場所か?

(内容:結構助詞とされる「所」の用法について考察する、その5の追記。)

ついさっきのことです。
「所」の最後の例、

5.君子犯義、小人犯刑、国之所存者幸矣。
(▼君子義を犯し、小人刑を犯せば、国の存する所の者は幸なり。
 ▽君子が義を犯し、小人が刑を犯す場合、国の存立するのは僥倖にちがいない。)

この「国之所存」の説明がつかず、弱り果てて、また明日考えようと思いながら、手がかりを求めて、この春ご教示を受けたN氏のブログを拝見しました。
この方は松下文法に精通しておられるので、松下文法でわからない時に、時々何か書かれていないかと、ブログを拝見します。
すると、ツイッターで、N氏が私の試論にご教示をくださっていました。
失礼ながら、松下大三郎氏と同様、なかなか難解な説明なので、初めのうち、ボーっとながめているだけだったのですが…

それを見ていて、あっと気づきました。
もしや場所ですか?

西田太一郎氏が「所以」で用いられている「所」として説明されていた例なので、頭から「理由」「事情」「手段」…という方向で考えていたのですが、この例文、もしやもっとも簡単に説明できる例なのではなかったでしょうか。

すなわち、「国之所存者」とは、「国の、ソコに存在するソコは」という意味で、つまり「国が存在する場所は、僥倖という場所しかない」という意味なのでは!

解けたのかもしれません。
ご教示ありがとうございました。

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