四端の説:「治天下、可運之掌上」の「之」は「丸いもの」か?・3
- 2022/09/29 16:50
- カテゴリー:漢文の語法
(内容:孟子の「不忍人之心」章に見られる「治天下、可運之掌上」の「之」が何を指すかについて考察するとともに、「可」「可以」の用法について考える、その3。)
『孟子・公孫丑上』「不忍人之心」章の「治天下、可運之掌上」の「之」が何を指すかという問題を考えていく過程で、はからずも「可」の用法の方にシフトしております。
正直いってわからない、難しいが本音の状態なのですが、これについて考察されたものはないか探してみることにしました。
すると、西田太一郎の『漢文の語法』に次の『孟子・公孫丑下』の文が引用され、説明がありました。
・斉人伐燕。或問曰、勧斉伐燕、有諸。曰、未也。沈同問、燕可伐与、吾応之曰、可。彼然而伐之也。彼如曰孰可以伐之、則将応之曰、為天吏則可以伐之。……
(▼斉人燕を伐つ。或ひと問ひて曰く、斉に勧めて燕を伐たしむること、諸(これ)有りやと。曰く、未だしきなり。沈同問ふ、燕伐つべきかと、吾之に応へて曰く、可なりと。彼然うして之を伐つなり。彼如(も)し孰(たれ)か以て之を伐つべきと曰はば、則ち将に之に応へて曰はんとす、天吏たらば則ち以て之を伐つべしと。…)
(▽斉国が燕国を討伐した。ある人が孟子に尋ねて、「あなたは斉に勧めて燕を討伐させたそうだが、そういうことがありましたか」。孟子「そうとはいえないのである。沈同が『燕は伐ってもよろしいか』と問うたので、わたしはそれに答えて『よろしい』と言った。彼はかくして燕を伐ったのである。彼がもし『だれが燕を伐ってもよろしいか』といったならば、これに答えて『天命を受けた役人すなわち天子であったならば、これを伐ってもよろしい』と言ったであろう。……」。)…読みと訳は西田氏による
この例文について、次のように西田氏は述べています。
さて可と可以との区別であるが、右の文に見えるように、天吏が燕国を伐つとして、伐つ側の天吏を主語とするときは「天吏可以伐之」となり、伐たれる側の燕を主語とするときは「燕可伐」(「燕可伐与」はその疑問形)となる。
「爵禄可辞也、白刃可踏也」(爵禄も辞退することができるのである。白刃も踏むことができるのである。中庸)、「事未可知」(事態はどうなるかまだわからない。史記、陸賈伝)、「狼子不可養、後必為害」(狼の子は養ってはいけない、のちに必ず害を起こすであろう。蜀志、関羽伝注引蜀記)、「天下可運於掌」(天下は掌上で物をころがすように容易に治めることができる。孟子、梁恵王上)、「秦虎狼之国、不可親也」(秦は虎や狼のような国で、親しむことはできないのである。史記、蘇秦列伝)などは、すべて行為の対象となるものを主語とした場合で、この場合は「可」だけである。
ところが「五十者可以衣帛矣」(五十歳の者は絹の着物を着ることができる。孟子、梁恵王上)、「徳何如則可以王矣」(徳がどのようであれば王者になることができるか。同)、「如此然後可以為民父母」(このようであって始めて民の父母たる天子となることができる。同下)など(中略)の「可以」は行為者を主語として書いた場合である。…読みやすくするために文ごとに改行しました。
要するに、
・「可」は行為の対象となるものを主語とする。
・「可以」は行為者を主語とする。
に尽きる説明です。
しかし、なにゆえそのような別があるのかについては説明されていません。
そしてなにより私が気になったのは、上記の説明に続く、次の部分です。
「汝可疾去」と「君可以去矣」とはどう異なるか。
この場合は異ならない。
つまり「可以」は省略されて「可」だけになることがあるのである。
「及平長、可娶妻。富人莫肯与者」(陳平が一人前になって、妻をめとってよい年ごろになったが、金持ちには、娘をやることを承知する者はいなかった。史記、陳丞相世家)も「可以娶妻」とあってもよいのが「可娶妻」となっているのである。
それに反して「可」だけでよいものは原則として「可以」となることはない。
つまり行為者を主語として「可以」が用いられる文も、「以」を省略して「可」のみの場合もあるというのです。
これではもう「可」と「可以」の別は半分なくなったようなものです。
そもそも「汝可疾去」という文が「汝可以疾去」の省略形というのも、あくまで西田氏個人の判断で何だか怪しいような気がします。
しかしここで考えあぐねてしまいました。
事実として「汝可疾去」(あなたは逃げるがよい)という文があり、「汝」は行為の対象ではなく、行為者です。
念のため、本文にあたってみることにしました。
なぜなら、一見行為者が主語のように見えても、実はそうともいえない文例に出会っていたからです。
・夫人有徳於公子、公子不可忘也。公子有徳於人、願公子忘之也。(史記・魏公子列伝)
(▼夫れ人公子に徳有れば、公子忘るべからざるなり。公子人に徳有らば、公子の之を忘るるを願ふなり。)
(▽そもそも人があなたに対して恩義を与えてくれることがあれば、あなたは忘れてはいけません。あなたが人に対して恩義を与えることがあれば、あなたがそれを忘れることを願います。)
この例の場合、一見すれば「不可忘」の主語は行為者の「公子」に見えます。
しかし、よく読めば、前句を受けて、「『人から受けた恩義は』公子不可忘也」であって、いわば「徳」が大主語にあたることがわかります。
これは西田氏の言葉を借りれば「行為の対象」にあたります。
このような場合の「公子」を小「主語」と捉えてよいのかどうかはまた解釈の分かれるところかも知れませんが、少なくとも「忘」の客体「徳」が主語とみなすことはできそうです。
さて、「汝可疾去」の本文にあたってみましょう。
・公叔座召鞅謝曰、「今者王問可以為相者。我言若。王色不許我。我方先君後臣。因謂、王即弗用鞅、当殺之。王許我。汝可疾去矣、且見禽。」(史記・商君列伝)
(▼公叔座鞅を召し謝して曰はく、「今者(いま)王以て相たるべき者を問ふ。我若(なんぢ)を言ふ。王色我に許さず。我方(まさ)に君を先にし臣を後にす。因りて王に謂ふ、王即(も)し鞅を用ゐずんば、当に之を殺すべしと。王我に許す。汝疾(と)く去るべし、且(まさ)に禽(と)らへられんとす」と。)
(▽公叔座は商鞅を呼び謝って言うことには、「今、王は宰相に相応しい者を問われた。私はお前(の名)を言った。王の様子は私(の言)を許されなかった。私はまさしく主君を先にし臣下を後にする。そこで言った、王がもし商鞅を用いられないのでしたら、これを殺すべきですと。お前は早く逃げるがよい、捕らえられるだろう。)
この「汝可疾去」の文について、隠された「可疾去」の大主語がありはしないかと考えてみました。
これはかなり強引なのですが、「王がおまえを殺すつもりである国」とはいえないでしょうか。
そんな国は「疾く去る」に対して可であると解するわけですが。
しかし見ため上はあくまで「汝可疾去」であって、これを「行為の対象」が主語とするにはこのような無理な説明が必要になります。
ちなみに、西田氏が引いた「君可以去矣」の例は、同じ『史記』にあり、
・及袁盎使呉見守、従史適為守盎校尉司馬。乃悉以其装齎置二石醇醪。会天寒、士卒飢渇。飲酒酔、西南陬卒皆臥。司馬夜引袁盎起曰、「君可以去矣。呉王期旦日斬君。」(史記・袁盎晁錯列伝)
(▼袁盎(ゑんあう)の呉に使ひして守せらるるに及び、従史適(たまたま)盎を守する校尉司馬たり。乃ち悉く其の装齎(さうし)を以て二石の醇醪(じゆんらう)を置く。会(たまたま)天寒く、士卒飢渇す。酒を飲みて酔ひ、西南陬の卒皆臥す。司馬夜袁盎を引き起こして曰はく、「君以て去るべし。呉王旦日君を斬るを期す」と。)
(▽袁盎が呉に使いして監禁された時、従史(=もと袁盎のお付きの下級役人)はたまたま袁盎を監視する校尉の司馬となっていた。そこで従史は身のまわりの品を売り払って二石(=約40リットル)の上等の濁り酒を買い込んだ。ちょうど寒い季節で、士卒たちは飢え渇いていた。酒を飲んで酔っ払い、西南の隅にいた兵卒もみな寝てしまった。司馬(=もとお付きの下級役人)は夜袁盎を引き起こして言うことには、「君はお逃げになった方がよい。呉王は明日あなたを斬るご予定です」と。)
この従史は、袁盎が呉の丞相であった頃に袁盎の妾と密通していたけれども、袁盎はそれを知りながら見て見ぬふりをしていました。
そればかりか、ある者がすでに袁盎がそのことを知っていると従史に告げ、従史が故郷に逃げ帰ろうとした時も、袁盎が自ら追いかけていって連れ戻し、一切咎めなかったという過去があります。
その恩義ゆえに袁盎を助けたわけです。
従史はいきなり袁盎を起こして、その第一声が「君可以去矣」です。
その事情である呉王が明日殺すつもりであることは、その後に述べています。
この状況では、『商君列伝』の際のような解釈はできません、すなわち「君」が紛れもない主語であり、「可以」の用いられ方として順当な用法ということになります。
もし、この例文が「呉王期旦日斬君」を先にとっていたら、「君可以去矣」は「君可去矣」と表現できるのか?
それとも、西田氏の言うように、仮にそう表現されても「以」が省略されているだけなのか。
私的にはどうも「以」が省略されているだけというのはストンと落ちず、そもそも「可~」と「可以~」については、「可」のもつ主語の曖昧さが問題になっているような気がしてなりません。
まだまだ謎はつきません。
『孟子・公孫丑上』「不忍人之心」章の「治天下、可運之掌上」の「之」が何を指すかという問題を考えていく過程で、はからずも「可」の用法の方にシフトしております。
正直いってわからない、難しいが本音の状態なのですが、これについて考察されたものはないか探してみることにしました。
すると、西田太一郎の『漢文の語法』に次の『孟子・公孫丑下』の文が引用され、説明がありました。
・斉人伐燕。或問曰、勧斉伐燕、有諸。曰、未也。沈同問、燕可伐与、吾応之曰、可。彼然而伐之也。彼如曰孰可以伐之、則将応之曰、為天吏則可以伐之。……
(▼斉人燕を伐つ。或ひと問ひて曰く、斉に勧めて燕を伐たしむること、諸(これ)有りやと。曰く、未だしきなり。沈同問ふ、燕伐つべきかと、吾之に応へて曰く、可なりと。彼然うして之を伐つなり。彼如(も)し孰(たれ)か以て之を伐つべきと曰はば、則ち将に之に応へて曰はんとす、天吏たらば則ち以て之を伐つべしと。…)
(▽斉国が燕国を討伐した。ある人が孟子に尋ねて、「あなたは斉に勧めて燕を討伐させたそうだが、そういうことがありましたか」。孟子「そうとはいえないのである。沈同が『燕は伐ってもよろしいか』と問うたので、わたしはそれに答えて『よろしい』と言った。彼はかくして燕を伐ったのである。彼がもし『だれが燕を伐ってもよろしいか』といったならば、これに答えて『天命を受けた役人すなわち天子であったならば、これを伐ってもよろしい』と言ったであろう。……」。)…読みと訳は西田氏による
この例文について、次のように西田氏は述べています。
さて可と可以との区別であるが、右の文に見えるように、天吏が燕国を伐つとして、伐つ側の天吏を主語とするときは「天吏可以伐之」となり、伐たれる側の燕を主語とするときは「燕可伐」(「燕可伐与」はその疑問形)となる。
「爵禄可辞也、白刃可踏也」(爵禄も辞退することができるのである。白刃も踏むことができるのである。中庸)、「事未可知」(事態はどうなるかまだわからない。史記、陸賈伝)、「狼子不可養、後必為害」(狼の子は養ってはいけない、のちに必ず害を起こすであろう。蜀志、関羽伝注引蜀記)、「天下可運於掌」(天下は掌上で物をころがすように容易に治めることができる。孟子、梁恵王上)、「秦虎狼之国、不可親也」(秦は虎や狼のような国で、親しむことはできないのである。史記、蘇秦列伝)などは、すべて行為の対象となるものを主語とした場合で、この場合は「可」だけである。
ところが「五十者可以衣帛矣」(五十歳の者は絹の着物を着ることができる。孟子、梁恵王上)、「徳何如則可以王矣」(徳がどのようであれば王者になることができるか。同)、「如此然後可以為民父母」(このようであって始めて民の父母たる天子となることができる。同下)など(中略)の「可以」は行為者を主語として書いた場合である。…読みやすくするために文ごとに改行しました。
要するに、
・「可」は行為の対象となるものを主語とする。
・「可以」は行為者を主語とする。
に尽きる説明です。
しかし、なにゆえそのような別があるのかについては説明されていません。
そしてなにより私が気になったのは、上記の説明に続く、次の部分です。
「汝可疾去」と「君可以去矣」とはどう異なるか。
この場合は異ならない。
つまり「可以」は省略されて「可」だけになることがあるのである。
「及平長、可娶妻。富人莫肯与者」(陳平が一人前になって、妻をめとってよい年ごろになったが、金持ちには、娘をやることを承知する者はいなかった。史記、陳丞相世家)も「可以娶妻」とあってもよいのが「可娶妻」となっているのである。
それに反して「可」だけでよいものは原則として「可以」となることはない。
つまり行為者を主語として「可以」が用いられる文も、「以」を省略して「可」のみの場合もあるというのです。
これではもう「可」と「可以」の別は半分なくなったようなものです。
そもそも「汝可疾去」という文が「汝可以疾去」の省略形というのも、あくまで西田氏個人の判断で何だか怪しいような気がします。
しかしここで考えあぐねてしまいました。
事実として「汝可疾去」(あなたは逃げるがよい)という文があり、「汝」は行為の対象ではなく、行為者です。
念のため、本文にあたってみることにしました。
なぜなら、一見行為者が主語のように見えても、実はそうともいえない文例に出会っていたからです。
・夫人有徳於公子、公子不可忘也。公子有徳於人、願公子忘之也。(史記・魏公子列伝)
(▼夫れ人公子に徳有れば、公子忘るべからざるなり。公子人に徳有らば、公子の之を忘るるを願ふなり。)
(▽そもそも人があなたに対して恩義を与えてくれることがあれば、あなたは忘れてはいけません。あなたが人に対して恩義を与えることがあれば、あなたがそれを忘れることを願います。)
この例の場合、一見すれば「不可忘」の主語は行為者の「公子」に見えます。
しかし、よく読めば、前句を受けて、「『人から受けた恩義は』公子不可忘也」であって、いわば「徳」が大主語にあたることがわかります。
これは西田氏の言葉を借りれば「行為の対象」にあたります。
このような場合の「公子」を小「主語」と捉えてよいのかどうかはまた解釈の分かれるところかも知れませんが、少なくとも「忘」の客体「徳」が主語とみなすことはできそうです。
さて、「汝可疾去」の本文にあたってみましょう。
・公叔座召鞅謝曰、「今者王問可以為相者。我言若。王色不許我。我方先君後臣。因謂、王即弗用鞅、当殺之。王許我。汝可疾去矣、且見禽。」(史記・商君列伝)
(▼公叔座鞅を召し謝して曰はく、「今者(いま)王以て相たるべき者を問ふ。我若(なんぢ)を言ふ。王色我に許さず。我方(まさ)に君を先にし臣を後にす。因りて王に謂ふ、王即(も)し鞅を用ゐずんば、当に之を殺すべしと。王我に許す。汝疾(と)く去るべし、且(まさ)に禽(と)らへられんとす」と。)
(▽公叔座は商鞅を呼び謝って言うことには、「今、王は宰相に相応しい者を問われた。私はお前(の名)を言った。王の様子は私(の言)を許されなかった。私はまさしく主君を先にし臣下を後にする。そこで言った、王がもし商鞅を用いられないのでしたら、これを殺すべきですと。お前は早く逃げるがよい、捕らえられるだろう。)
この「汝可疾去」の文について、隠された「可疾去」の大主語がありはしないかと考えてみました。
これはかなり強引なのですが、「王がおまえを殺すつもりである国」とはいえないでしょうか。
そんな国は「疾く去る」に対して可であると解するわけですが。
しかし見ため上はあくまで「汝可疾去」であって、これを「行為の対象」が主語とするにはこのような無理な説明が必要になります。
ちなみに、西田氏が引いた「君可以去矣」の例は、同じ『史記』にあり、
・及袁盎使呉見守、従史適為守盎校尉司馬。乃悉以其装齎置二石醇醪。会天寒、士卒飢渇。飲酒酔、西南陬卒皆臥。司馬夜引袁盎起曰、「君可以去矣。呉王期旦日斬君。」(史記・袁盎晁錯列伝)
(▼袁盎(ゑんあう)の呉に使ひして守せらるるに及び、従史適(たまたま)盎を守する校尉司馬たり。乃ち悉く其の装齎(さうし)を以て二石の醇醪(じゆんらう)を置く。会(たまたま)天寒く、士卒飢渇す。酒を飲みて酔ひ、西南陬の卒皆臥す。司馬夜袁盎を引き起こして曰はく、「君以て去るべし。呉王旦日君を斬るを期す」と。)
(▽袁盎が呉に使いして監禁された時、従史(=もと袁盎のお付きの下級役人)はたまたま袁盎を監視する校尉の司馬となっていた。そこで従史は身のまわりの品を売り払って二石(=約40リットル)の上等の濁り酒を買い込んだ。ちょうど寒い季節で、士卒たちは飢え渇いていた。酒を飲んで酔っ払い、西南の隅にいた兵卒もみな寝てしまった。司馬(=もとお付きの下級役人)は夜袁盎を引き起こして言うことには、「君はお逃げになった方がよい。呉王は明日あなたを斬るご予定です」と。)
この従史は、袁盎が呉の丞相であった頃に袁盎の妾と密通していたけれども、袁盎はそれを知りながら見て見ぬふりをしていました。
そればかりか、ある者がすでに袁盎がそのことを知っていると従史に告げ、従史が故郷に逃げ帰ろうとした時も、袁盎が自ら追いかけていって連れ戻し、一切咎めなかったという過去があります。
その恩義ゆえに袁盎を助けたわけです。
従史はいきなり袁盎を起こして、その第一声が「君可以去矣」です。
その事情である呉王が明日殺すつもりであることは、その後に述べています。
この状況では、『商君列伝』の際のような解釈はできません、すなわち「君」が紛れもない主語であり、「可以」の用いられ方として順当な用法ということになります。
もし、この例文が「呉王期旦日斬君」を先にとっていたら、「君可以去矣」は「君可去矣」と表現できるのか?
それとも、西田氏の言うように、仮にそう表現されても「以」が省略されているだけなのか。
私的にはどうも「以」が省略されているだけというのはストンと落ちず、そもそも「可~」と「可以~」については、「可」のもつ主語の曖昧さが問題になっているような気がしてなりません。
まだまだ謎はつきません。