「小人之使為国家」(大学)の「之」の働き
- 2018/03/09 16:19
- カテゴリー:漢文の語法
(内容:孟子の湍水の説に関連して、『大学』の「小人之使為国家」という句に見られる「之」の働きについて考察する。)
前エントリーで、次の文を引用しました。
彼為善之、小人之使為国家、菑害並至、雖有善者、亦無如之何矣。(礼記・大学)
兼語の後に「之」の字を伴って使役動詞に前置される例として示したものですが、そこでも述べたように、そのまま「之」の字が兼語の前置を示す標識として働いているとは断じ得ません。
そう判断するには、あまりにも同様の例がなさすぎるからです。
この文は、朱熹が指摘するように「闕文誤字」が疑われ、文意そのものも何通りか解釈があるようなので、語法を論じること自体があまり意味がないのかもしれません。
しかし、このブログをご覧の方に、兼語の倒置を示す標識として働いている例だと思い込まれても困るので、少し私の見解は述べておこうと思います。
『全釈漢文大系3 大学・中庸』(集英社1974)で、山下龍二氏は次のような注をつけています。
【小人之使爲國家】鄭玄は、「使三小人治二国家一」と読む。『正義』に之は語辞とある。赤塚忠氏は、「小人を之れ使ひて、国家を為むれば」と読んでいる。
これは、鄭玄が小人を使役対象だと説明し、さらに『礼記正義』が「之」を「語辞」としているのを倒置を示す虚詞だと踏まえた上で、赤塚忠が「使小人」という動賓構造を倒置して「小人之使」と読んでいると、山下氏自身の見解を3人の学者で固めた形になっているように思います。
しかし、実際に『礼記正義』にあたってみると、
彼爲善之彼謂君也君欲爲仁義之道善其政教之語辭故云彼爲善之小人之使爲國家菑害並至者言君欲爲善反令小人使爲治國家之事毒害於下故菑害患難則並皆來至
となっています。
参考までに北京大学出版社(2000)『十三経注疏6 礼記正義』の句読を示します。
○「彼爲善之」,彼,謂君也。君欲爲仁義之道,善其政教之語辭,故云「彼爲善之」。「小人之使爲國家,菑害並至」者,言君欲爲善,反令小人使爲治國家之事,毒害於下,故菑害患難,則並皆來至。
「之語辞」を独立した句と見るか、北京大学出版社の「其政教之語辞」と見るか、見解の分かれるところですが、いずれにしても、「之語辞」は、「彼為善之」に対する注にあたり、「小人之使為国家」の注ではないでしょう。
「語辞」は文言虚詞の意味で用いられる言葉ですから、山下氏は「之は語辞なり」と読んだ上で、「之は虚詞である」の意に解したものと思われます。
話が脱線しますが、北京大学出版社の句読「善其政教之語辞」は、確かに意味がとりにくく、「語辞」が「ことば」という意味かと考えてみても、「政教のことばをよくする」というのがどういう意味なのかよくわかりません。
そもそもそのような表現が必要な理由もよくわからず、「善其政教」(其の政教を善くす)、すなわち「その政治や教育をよくする」の方がよっぽどわかりやすいと思えます。
あるいは、山下氏が「之は語辞なり」と解しているのは正しいのかもしれません。
ただし、だからといってこの「之」が「小人之使為国家」の「之」を指しているとは、絶対いえないでしょう。
私見ながら、「之語辞」とは、「善」が形容詞でも名詞でもなく、「之」の字を伴うことで動詞に活用していることをいうのかもしれないとも思いますが、確証はありません。
話を元に戻しまして、要するに山下氏の引く『礼記正義』の記述は倒装の根拠にはなりません。
『日本名家四書註釈全書・学庸部』におさめられている浅川善庵『大学原本釈義』におもしろいことが書いてあります
「彼為善之小人之使為国家」を一文とみなし、「彼為善之小人」を「彼の善を為すの小人」と読んだ上で、次のように注しています。
使字。當在彼爲上。但彼爲善之小人。字多句長。故使上更用之字。以倒其句。
(「使」の字は、「彼為」の上にあるべきである。ただ「彼為善之小人」は、字が多く句が長い。だから「使」の上にさらに「之」の字を用いて、その句を倒置している。)
要するに浅川善庵は「使彼為善之小人為国家」が元の姿だというわけです。
なかなかもっともらしい解釈ですが、さていかがなものでしょうか。
そもそも「[小人]之使為国家」であれ「[彼為善之小人]之使為国家」であれ、普通に読めばこの[ ]が本来は使役動詞「使」の直接の賓語であり、兼語であるのは明らかです。
だから、後句との関係から、仮定で「(もし)小人に国家を治めさせれば」と解するのが自然です。
「之」の字は、果たしていったいどんな働きをしているのでしょうか。
「小人」は本来兼語で受事主語ですから、「小人若使為国家」のような文が成立するかどうかはわかりませんが、たとえば「若」や「如」のような仮設連詞で表現されていれば、とてもわかりやすかったかもしれません。
「之」の置かれている位置は確かに仮設連詞を置ける場所です。
そこで虚詞詞典を開いてみると、「之」を仮設連詞として説明しているものも見受けられます。
たとえば、尹君『文言虚词通释』(广西人民出版社1984)には、次のように述べられています。
连词 假设连词。和“如”相同,可译为“假如”、“如果”。
(連詞 仮定の連詞。“如”と同じ。“仮如”、“如果”(もし)と訳すことができる。)
士之耽兮,猶可説也;女之耽兮,不可説也!(《詩経・衛風・氓》)…原文簡体字
――男子如果沉溺于爱情,还可能解脱的;女子如果迷恋于爱情,就不容易解脱呢!
(男性がもし愛情に溺れていたら,まだ言い訳できるが、女性がもし愛情に迷っていたら,容易には言い訳できない。)
斉侯曰:“大夫之許,寡人之願也;若其不許,亦将見也。”(《左伝》成公2年)…原文簡体字
――齐侯说:“大夫们如果同意和我决战,是我的愿望;如果不同意,我也将和你们以军队相见。”
(斉侯が言う、“大夫方がもし私と決戦することに同意してくださるなら,それが私の願いですが,もし同意してくださらずとも,私はあなた方と軍隊を率いてお会いするつもりでした。”)
我之不賢与,人将拒我,如之何其拒人也?(《論語・子張》)…原文簡体字
――我如果不贤德,别人将拒绝和我交往,怎么还拒绝别人呢?
(私がもし賢明有徳であれば,ほかの人が私と付き合うことを拒むだろう,どうして他の人を拒んだりしようか。)
確かに「之」の字を「もし」という意味の連詞だと解せば、文意はわかりやすくなります。
「之、猶若也」(「之」は「若」に同じである)という説明は清の王引之『経伝釈詞』にも見え、同様の記述は同じ清の呉昌瑩『経詞衍釈』にも見られます。
このような説明を鵜呑みにすれば、「之」は仮設連詞で「若」と同じとして、この問題は済んでしまうのですが、たとえば先に挙げた例文をじっくり見てみると、「之」の字を「若」に置き換える必要があるのだろうか?と疑問に思えてきます。
確かに置き換えれば文意は明確になる、でも、そのことがそのまま「之」が「若」と同じだと断ずる根拠にはつながらないと思うのです。
たとえば、「士之耽兮,猶可説也」の例、「男性が(愛に)溺れることは」と解して不自然でしょうか。
また、「大夫之許,寡人之願也」の例、「大夫が同意してくださることは」とも解せるでしょう。
「之」の、主謂間に置かれて文の独立性を取り消し名詞句を作る結構助詞としての働きで、この二つの例は説明できてしまいます。
先の王引之は『経伝釈詞』に、「大夫之許、寡人之願也、若其不許、亦将見也。」や他の例を挙げた上で、
皆上言「之」而下言「若」;「之」,亦「若」也,互文耳。
((これらの用例は)みな上で「之」と言い、下で「若」という。「之」も、「若」であり、互文に過ぎない。)
と言い切っていますが、果たしてどうでしょうか。
私が気になるのは、「我之不賢与,人将拒我」の例です。
このような「之」の用いられ方は、よくあるように思います。
・百獣之見我、而敢不走乎。(戦国策・楚一)
(獣たちが私を見て、逃げずにいられましょうや。)
・天之亡我、我何渡為。(史記・項羽本紀)
(天が私を滅ぼすのに、私はどうして(この河を)渡ったりしようか。)
いずれも普通訳されている形で訳をつけましたが、それぞれ「獣たちがもし私を見たら」、「天がもし私を滅ぼすなら」と訳すことができます。
形としては先の例と同じではないでしょうか。
これらの例に共通するのは、「之」が複文の前句で用いられている点です。
だから仮設連詞という説明もできてしまうわけです。
しかし、「之」の字には、「A之B(也)、~」の形をとり、「AがBする時、~」という意味を表す働きがあります。
たとえば、
・帝王之生、必有怪奇。(論衡・奇怪)
(帝王が生まれる時には、必ず不思議な現象がある。)
などがその例です。
この用法は結構助詞として名詞句を作る働きから転じたものだと思いますが、いわゆる「主謂間に置かれて文の独立性を取り消し名詞句を作る」働きが、単文においても普通に用いられるのに対して、複文の前句で用いられて時を表す場合には、その文意から仮定に解することができると思うのです。
その意味で、「之」のこの用法を結構助詞ではなく連詞に分類することも可能で、何乐士『古代汉语虚词词典』(语文出版社2006)が、名詞句を作る用法も含めて「之」のこれらの用法を連詞に含めていることは興味深いことです。
しっかりした確証はありませんが、私には『大学』の「小人之使為国家、菑害並至」が、「小人は(=小人に)国家を治めさせる時には、災いが一斉にやって来る」の意味のように思えます。
前エントリーで、次の文を引用しました。
彼為善之、小人之使為国家、菑害並至、雖有善者、亦無如之何矣。(礼記・大学)
兼語の後に「之」の字を伴って使役動詞に前置される例として示したものですが、そこでも述べたように、そのまま「之」の字が兼語の前置を示す標識として働いているとは断じ得ません。
そう判断するには、あまりにも同様の例がなさすぎるからです。
この文は、朱熹が指摘するように「闕文誤字」が疑われ、文意そのものも何通りか解釈があるようなので、語法を論じること自体があまり意味がないのかもしれません。
しかし、このブログをご覧の方に、兼語の倒置を示す標識として働いている例だと思い込まれても困るので、少し私の見解は述べておこうと思います。
『全釈漢文大系3 大学・中庸』(集英社1974)で、山下龍二氏は次のような注をつけています。
【小人之使爲國家】鄭玄は、「使三小人治二国家一」と読む。『正義』に之は語辞とある。赤塚忠氏は、「小人を之れ使ひて、国家を為むれば」と読んでいる。
これは、鄭玄が小人を使役対象だと説明し、さらに『礼記正義』が「之」を「語辞」としているのを倒置を示す虚詞だと踏まえた上で、赤塚忠が「使小人」という動賓構造を倒置して「小人之使」と読んでいると、山下氏自身の見解を3人の学者で固めた形になっているように思います。
しかし、実際に『礼記正義』にあたってみると、
彼爲善之彼謂君也君欲爲仁義之道善其政教之語辭故云彼爲善之小人之使爲國家菑害並至者言君欲爲善反令小人使爲治國家之事毒害於下故菑害患難則並皆來至
となっています。
参考までに北京大学出版社(2000)『十三経注疏6 礼記正義』の句読を示します。
○「彼爲善之」,彼,謂君也。君欲爲仁義之道,善其政教之語辭,故云「彼爲善之」。「小人之使爲國家,菑害並至」者,言君欲爲善,反令小人使爲治國家之事,毒害於下,故菑害患難,則並皆來至。
「之語辞」を独立した句と見るか、北京大学出版社の「其政教之語辞」と見るか、見解の分かれるところですが、いずれにしても、「之語辞」は、「彼為善之」に対する注にあたり、「小人之使為国家」の注ではないでしょう。
「語辞」は文言虚詞の意味で用いられる言葉ですから、山下氏は「之は語辞なり」と読んだ上で、「之は虚詞である」の意に解したものと思われます。
話が脱線しますが、北京大学出版社の句読「善其政教之語辞」は、確かに意味がとりにくく、「語辞」が「ことば」という意味かと考えてみても、「政教のことばをよくする」というのがどういう意味なのかよくわかりません。
そもそもそのような表現が必要な理由もよくわからず、「善其政教」(其の政教を善くす)、すなわち「その政治や教育をよくする」の方がよっぽどわかりやすいと思えます。
あるいは、山下氏が「之は語辞なり」と解しているのは正しいのかもしれません。
ただし、だからといってこの「之」が「小人之使為国家」の「之」を指しているとは、絶対いえないでしょう。
私見ながら、「之語辞」とは、「善」が形容詞でも名詞でもなく、「之」の字を伴うことで動詞に活用していることをいうのかもしれないとも思いますが、確証はありません。
話を元に戻しまして、要するに山下氏の引く『礼記正義』の記述は倒装の根拠にはなりません。
『日本名家四書註釈全書・学庸部』におさめられている浅川善庵『大学原本釈義』におもしろいことが書いてあります
「彼為善之小人之使為国家」を一文とみなし、「彼為善之小人」を「彼の善を為すの小人」と読んだ上で、次のように注しています。
使字。當在彼爲上。但彼爲善之小人。字多句長。故使上更用之字。以倒其句。
(「使」の字は、「彼為」の上にあるべきである。ただ「彼為善之小人」は、字が多く句が長い。だから「使」の上にさらに「之」の字を用いて、その句を倒置している。)
要するに浅川善庵は「使彼為善之小人為国家」が元の姿だというわけです。
なかなかもっともらしい解釈ですが、さていかがなものでしょうか。
そもそも「[小人]之使為国家」であれ「[彼為善之小人]之使為国家」であれ、普通に読めばこの[ ]が本来は使役動詞「使」の直接の賓語であり、兼語であるのは明らかです。
だから、後句との関係から、仮定で「(もし)小人に国家を治めさせれば」と解するのが自然です。
「之」の字は、果たしていったいどんな働きをしているのでしょうか。
「小人」は本来兼語で受事主語ですから、「小人若使為国家」のような文が成立するかどうかはわかりませんが、たとえば「若」や「如」のような仮設連詞で表現されていれば、とてもわかりやすかったかもしれません。
「之」の置かれている位置は確かに仮設連詞を置ける場所です。
そこで虚詞詞典を開いてみると、「之」を仮設連詞として説明しているものも見受けられます。
たとえば、尹君『文言虚词通释』(广西人民出版社1984)には、次のように述べられています。
连词 假设连词。和“如”相同,可译为“假如”、“如果”。
(連詞 仮定の連詞。“如”と同じ。“仮如”、“如果”(もし)と訳すことができる。)
士之耽兮,猶可説也;女之耽兮,不可説也!(《詩経・衛風・氓》)…原文簡体字
――男子如果沉溺于爱情,还可能解脱的;女子如果迷恋于爱情,就不容易解脱呢!
(男性がもし愛情に溺れていたら,まだ言い訳できるが、女性がもし愛情に迷っていたら,容易には言い訳できない。)
斉侯曰:“大夫之許,寡人之願也;若其不許,亦将見也。”(《左伝》成公2年)…原文簡体字
――齐侯说:“大夫们如果同意和我决战,是我的愿望;如果不同意,我也将和你们以军队相见。”
(斉侯が言う、“大夫方がもし私と決戦することに同意してくださるなら,それが私の願いですが,もし同意してくださらずとも,私はあなた方と軍隊を率いてお会いするつもりでした。”)
我之不賢与,人将拒我,如之何其拒人也?(《論語・子張》)…原文簡体字
――我如果不贤德,别人将拒绝和我交往,怎么还拒绝别人呢?
(私がもし賢明有徳であれば,ほかの人が私と付き合うことを拒むだろう,どうして他の人を拒んだりしようか。)
確かに「之」の字を「もし」という意味の連詞だと解せば、文意はわかりやすくなります。
「之、猶若也」(「之」は「若」に同じである)という説明は清の王引之『経伝釈詞』にも見え、同様の記述は同じ清の呉昌瑩『経詞衍釈』にも見られます。
このような説明を鵜呑みにすれば、「之」は仮設連詞で「若」と同じとして、この問題は済んでしまうのですが、たとえば先に挙げた例文をじっくり見てみると、「之」の字を「若」に置き換える必要があるのだろうか?と疑問に思えてきます。
確かに置き換えれば文意は明確になる、でも、そのことがそのまま「之」が「若」と同じだと断ずる根拠にはつながらないと思うのです。
たとえば、「士之耽兮,猶可説也」の例、「男性が(愛に)溺れることは」と解して不自然でしょうか。
また、「大夫之許,寡人之願也」の例、「大夫が同意してくださることは」とも解せるでしょう。
「之」の、主謂間に置かれて文の独立性を取り消し名詞句を作る結構助詞としての働きで、この二つの例は説明できてしまいます。
先の王引之は『経伝釈詞』に、「大夫之許、寡人之願也、若其不許、亦将見也。」や他の例を挙げた上で、
皆上言「之」而下言「若」;「之」,亦「若」也,互文耳。
((これらの用例は)みな上で「之」と言い、下で「若」という。「之」も、「若」であり、互文に過ぎない。)
と言い切っていますが、果たしてどうでしょうか。
私が気になるのは、「我之不賢与,人将拒我」の例です。
このような「之」の用いられ方は、よくあるように思います。
・百獣之見我、而敢不走乎。(戦国策・楚一)
(獣たちが私を見て、逃げずにいられましょうや。)
・天之亡我、我何渡為。(史記・項羽本紀)
(天が私を滅ぼすのに、私はどうして(この河を)渡ったりしようか。)
いずれも普通訳されている形で訳をつけましたが、それぞれ「獣たちがもし私を見たら」、「天がもし私を滅ぼすなら」と訳すことができます。
形としては先の例と同じではないでしょうか。
これらの例に共通するのは、「之」が複文の前句で用いられている点です。
だから仮設連詞という説明もできてしまうわけです。
しかし、「之」の字には、「A之B(也)、~」の形をとり、「AがBする時、~」という意味を表す働きがあります。
たとえば、
・帝王之生、必有怪奇。(論衡・奇怪)
(帝王が生まれる時には、必ず不思議な現象がある。)
などがその例です。
この用法は結構助詞として名詞句を作る働きから転じたものだと思いますが、いわゆる「主謂間に置かれて文の独立性を取り消し名詞句を作る」働きが、単文においても普通に用いられるのに対して、複文の前句で用いられて時を表す場合には、その文意から仮定に解することができると思うのです。
その意味で、「之」のこの用法を結構助詞ではなく連詞に分類することも可能で、何乐士『古代汉语虚词词典』(语文出版社2006)が、名詞句を作る用法も含めて「之」のこれらの用法を連詞に含めていることは興味深いことです。
しっかりした確証はありませんが、私には『大学』の「小人之使為国家、菑害並至」が、「小人は(=小人に)国家を治めさせる時には、災いが一斉にやって来る」の意味のように思えます。